○公立大学法人福知山公立大学における研究費の使用・管理に関する行動規範
第1条 公立大学法人福知山公立大学(以下「法人」という。)は、研究費の適正な使用・管理を目的として次のとおり行動規範を定める。法人において研究活動に携わる者(以下「研究者」という。)と研究活動の支援及び管理に携わる者(以下「事務職員」という。)は、この行動規範を遵守しなければならないものとする。
第2条 研究者及び事務職員は、研究費の原資が国民の税金、授業料等納付金で賄われていることを認識し、その使用・管理には説明責任、弁償責任等が生じることを理解して研究費を適正かつ効率的に使用・管理しなければならない。
第3条 研究者及び事務職員は、研究費の使用・管理にあたり、関係法令及び法人諸規程(以下「関係法令等」という。)を遵守しなければならない。
第4条 研究者は、研究計画に基づき、研究費の計画的な使用に努めなければならない。
第5条 研究者及び事務職員は、研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等に係る知識習得に努めなければならない。
第6条 研究者及び事務職員は、研究費の使用・管理にあたり、取引業者との関係において疑惑や不信を招くことのないよう、公正に行動しなければならない。
第7条 研究者及び事務職員は、相互理解と連携を図り、研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。
第8条 研究者及び事務職員は、関係法令等に違反して不正を行った場合は、処分と法的責任を負わなければならない。
附則
この行動規範は、平成28年6月7日から施行する。