○公立大学法人福知山公立大学研究倫理規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福知山公立大学(以下「本学」という。)の学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的に、研究を遂行する上で求められる研究者の行動及び態度の倫理的基準並びに本学が整備する措置等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 研究者とは、専任及び非常勤等の雇用形態にかかわらず、本学において研究活動に従事する者をいう。
2 研究活動とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたるすべての過程における行為、決定及びそれに付随するすべての事項を含むものとする。
3 発表とは、自己の研究に係る新たな知見又は専門的な知見を公表するすべての行為を含むものとする。
4 本学の学生について、研究活動に従事するときは、指導教員の指導のもと本規定を準用するものとする。
(研究の基本)
第3条 研究者は、国際的規範、規約及び条約等と共に、国の法令及び告示等並びに本学の定める関係規程等を遵守しなければならない。
(研究者の姿勢)
第4条 研究者は、生命の尊厳及び基本的人権を尊重しなければならない。
2 研究者は、研究活動を行うにあたって、当該研究活動の対象となる国内外の地域及び組織等の文化、慣習及び社会的制度の理解に努めなければならない。
3 研究者は、共同研究者が対等なパートナーであることを理解し、相互の学問的自立性を尊重しなければならない。
4 研究者は、研究協力者及び研究支援者に対し、感謝と誠意をもって接しなければならない。
5 研究者は、研究活動を行うにあたって、不正な行為は行わず、かつ、不正な行為に対して加担し、又は黙認してはならない。
6 研究者は、学生が研究活動に関わるときは、学生が不利益を被らないよう十分な配慮をしなければならない。
(情報、データ等の収集)
第5条 研究者は、合理的かつ客観的に妥当と認められる方法及び手段により、研究のための資料、情報及びデータ等を収集しなければならない。
2 研究者が、研究のために資料、情報及びデータ等を収集する場合は、その目的に必要と認められる範囲の情報等を収集しなければならない。
(人を対象とする研究倫理審査)
第6条 研究者は、人を対象とする研究を行う場合、事前に「公立大学法人福知山公立大学における人を対象とする研究倫理審査委員会規程」による審査を申請し、研究の許可を得なくてはならない。
なお、「人を対象とする研究」の定義は、同規程で定める。
(インフォームド・コンセント)
第7条 研究者が、人の行動、環境並びに心身等に関する個人情報及びデータ等の提供を受けて研究を行う場合は、研究の対象となる者に対してその目的及び収集方法等について、文書又は電磁的な方法を用いて分かりやすく説明し、かつ、明確な同意を得なければならない。
2 組織又は団体等から、当該組織又は団体等に関する資料、情報及びデータ等の提供を受ける場合においても前項に準ずるものとする。
(個人情報の保護)
第8条 研究者は、研究に関わる個入情報については、「公立大学法人福知山公立大学における個人情報の取扱い及び管理に関する規程」に従い、適正に取り扱わなければならない。
2 研究者は、研究のために収集した資料、情報及びデータ等で、個人を特定できるものを、本人の同意なしに他に洩らしてはならない。
3 研究者は、個人情報の取り扱いに関する苦情等が生じた場合には誠実に対応するとともに、人権・倫理委員会に報告しなければならない。
(情報、データ等の利用及び管理)
第9条 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報及びデータ等の滅失、漏洩及び改ざん等を防ぐためにあらかじめ定められた措置を講じなければならない。
2 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報及びデータ等をあらかじめ定められた期間保存しなければならない。ただし、関連する法令又は本学の関係規程等に保存期間の定めのある場合は、それらに従うものとする。
(研究成果の発表)
第10条 研究者は、研究の成果を、広く社会に還元するために公表しなければならない。ただし、知的財産権等の取得及びその他合理的理由のため公表に制約のある場合は、その合理的期間内は公表しないことができる。
(不正行為の禁止)
第11条 研究者は、研究活動における不正な行為は、大学及び研究者に対する社会の信頼を喪失する行為であることを自覚するとともに、捏造、改ざん、盗用等の不正な行為は、絶対にこれをしてはならない。
2 研究者は、研究成果の発表に際し、先行研究を精査して先行研究との関係を明確にするとともに、知的財産の侵害にあたる取扱いをしてはならない。
3 研究成果の発表における不適切な引用、引用の不備、誇大な表現、都合のよい誤解をさせる表現等は、盗用等の不正行為とみなされる恐れがあるため、研究者は、適切な引用、誤解のない完全な引用を行うことに真撃に努め、論文で的確に表現をしなければならない。
(研究費の取扱い)
第12条 研究者は、研究費を適正かつ効果的に使用しなければならない。
2 研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費のみに使用しなければならない。
3 研究者は、研究費の使用に当たっては、関連する法令、当該研究費の使用ルール及び本学の関係規程等を遵守しなければならない。
(利益相反)
第13条 研究者が行う研究活動は、利益相反を引き起こすものであってはならない。
2 研究者は、利益相反を避けるために本学の関係規程等を遵守し、本学と本学の教職員及び学生の社会的信用及び名誉を保持しなければならない。
(大学としての研究不正の防止等)
第14条 本学は、研究活動に関わる不正行為を防止することを目的として、必要な措置を講じる。
2 本学は、研究費の不正使用を防止することを目的として、必要な措置を講じる。
3 研究活動等に不適切な行為が認められた場合は、速やかに原因の究明と適切な措置を講じ、研究機関としての説明責任を果たす。
(研究倫理に関する研修計画等)
第15条 研究者の研究倫理に対する理解を深め不正行為を防止するために、研究倫理に関する研修の計画を策定し、継続的に実施する。
(相談等への対応)
第16条 本学は、研究倫理に関する学内外からの苦情、相談及び告発等に対して、適切に対応するための措置等を整備する。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、必要に応じて学長が行う。
附則
この規程は、平成28年11月24日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。