○公立大学法人福知山公立大学のロゴマーク及びロゴタイプに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福知山公立大学(以下「本学」という。)のロゴマーク及びロゴタイプ(以下「ロゴマーク等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 本学のロゴマークは、別図第1のとおりとする。
(ロゴタイプ)
第3条 本学のロゴタイプは、別図第2のとおりとする。
(1) ロゴマーク等を単色で使用する場合
(2) ロゴマーク等を鮮明に表示できない場合
(3) 使用媒体に制約等がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が適当と認める場合
(教職員等の使用)
第6条 本学の教職員は、職務に関連してロゴマーク等を使用することができる。
2 本学の学生は、学業、課外活動その他大学における諸活動においてその所属を示すことが必要な場合に、ロゴマーク等を使用することができる。
(ロゴマーク等の使用許可)
第7条 次の各号に該当する場合は、理事長に使用を申請し、その許可を受けた場合に限り、ロゴマーク等を使用することができる。
(2) 前条に定める者以外の者がロゴマーク等を使用する場合
2 ロゴマーク等の使用を申請する場合は、ロゴマーク等使用申請書(別記様式1)により申請しなければならない。
3 理事長は、前項の申請において必要があると認めるときは、資料等の提出を求めることができる。
4 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ロゴマーク等の使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられる恐れがあるとき
(2) その他ロゴマーク等の使用が適当と認められないとき
(使用の原則)
第8条 ロゴマーク等を使用する場合は、品位と尊厳を保持しなければならない。
(営利目的による使用)
第9条 ロゴマーク等は、営利目的に使用してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、理事長に使用を申請し、その許可を受けた場合に限り、ロゴマーク等を使用することができる。
(1) 本学の教職員以外の者が行う本学との共同研究、受託研究等の研究成果に関する広告及び当該研究成果に基づいて開発する製品の広告等に本学のロゴマーク等を使用する場合
(2) 本学の教職員以外の者が行う本学との共同事業、連携事業等の成果に関する広告及び当該事業の成果に基づいて開発する製品の広告等に本学のロゴマーク等を使用する場合
(3) ロゴマーク等を使用した商品を販売する目的で本学のロゴマーク等を使用する場合
(4) ロゴマーク等を利用して役務を提供する目的で本学のロゴマーク等を使用する場合
(5) その他理事長が適当と認める場合
(許可又は不許可の決定)
第10条 理事長はロゴマーク等の使用における許可または不許可を決定したときは、申請者に通知するものとする。この場合において、ロゴマーク等の使用を許可(別記様式2)するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
(遵守事項)
第12条 使用者は、ロゴマーク等の品位及び尊厳の保持に努めるとともに、この規程及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ロゴマーク等の形状及び色彩は改変しないこと
(2) 本学の同意なしにロゴマーク等を第三者に使用させないこと
(3) 提出したロゴマーク等使用申請書の内容に変更がある場合は、直ちに理事長に申し出て、許可を得ること
(使用許可の取消等)
第13条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 申請書等に虚偽の記載があったとき
(2) この規程の規定又は本学が付した条件に違反したことが判明したとき
(3) その他名義を使用させることが不適当と認めるとき
2 理事長は、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させるときは、申請者等に通知する。
3 同条第1項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより損害が生じることがあっても、本学はその責を負わない。
(事務)
第14条 ロゴマーク等に関する事務は、事務局企画・地域連携課において処理する。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事長が行う。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、本学の名義の使用許可に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年3月21日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)
ロゴマーク
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別図第2(第3条関係)
ロゴタイプ(和文)
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ロゴタイプ(英文)
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別図第3(第4条関係)
ロゴマークと和文組合せ
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ロゴマークと和文+英文組合せ
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別図第4(第5条関係)
特色
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4色プロセスカラーの場合
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白ヌキ
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