○愛知県後期高齢者医療広域連合議会定例会条例
平成19年3月20日
条例第3号
(定例会の回数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、広域連合議会定例会の回数を年2回とする。
(招集の時期)
第2条 前条の定例会招集の時期は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年3月20日 条例第3号
(平成19年3月20日施行)