○愛知県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項の規定に基づき、職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 39人

(2) 議会の事務部局の職員 2人(兼務)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人(兼務)

(4) 監査委員の事務を補助する職員 2人(兼務)

2 前項に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第3条 休職中の職員及び育児休業中の職員は、定数外とする。

2 前項の職員が職務に復帰することにより定数を超えるときは、これを定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年3月20日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月20日 条例第10号
平成20年2月15日 条例第2号