○愛知県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、辞令及びその処分の事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第4条 前条に定める書面の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、当該書面を任命権者が保管し、いつでも当該職員に交付する旨を広域連合の掲示場に掲示することをもって、これに替えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内においてそれぞれの個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年広域連合条例第21号)又は当該職員に対して準用する派遣した関係市町村の一般職の職員の給与について定めた条例で特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が業務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月27日条例第3号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月26日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年3月20日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月20日 条例第11号
令和元年11月27日 条例第3号
令和2年2月26日 条例第2号