○愛知県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年3月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

愛知県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年3月20日 条例第15号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第15号
令和3年3月4日 条例第1号
令和3年8月31日 条例第9号