○愛知県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例

平成19年3月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、広域連合の機関の要求に応じ出頭し、又は参加した者に支給する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者)

第2条 次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職及び一般職の広域連合を組織する職員が職務に関することで出頭人等となったときは、実費を弁償しない。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項の規定により、議会の公聴会に参加した利害関係を有する者又は学識経験を有する者

(4) 法第115条の2第2項の規定により、議会の要求に応じて参考人として出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 条例又は規則の定めるところにより出頭した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の額及び支給方法については、愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第22号)の一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例

平成19年3月20日 条例第20号

(平成25年2月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年3月20日 条例第20号
平成25年2月22日 条例第2号