○愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例
平成19年3月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は、愛知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年広域連合条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(職務の級)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、広域連合長が規則で定める。
2 広域連合長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、広域連合長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、広域連合長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、広域連合長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第7条 削除
(給料の調整額)
第8条 広域連合長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、広域連合長が規則で定める期日に支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち広域連合長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で広域連合長が規則で定める。
3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第13条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8.5を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広域連合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他広域連合長が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で広域連合長が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、広域連合長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(広域連合長が規則で定める通勤手当にあっては、広域連合長が規則で定める期間)に係る最初の月の広域連合長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の広域連合長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して広域連合長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として広域連合長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第16条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の広域連合長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して広域連合長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して広域連合長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(広域連合長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が広域連合長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて広域連合長が規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他広域連合長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の広域連合長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して広域連合長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して広域連合長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして広域連合長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第16条の2 住居その他これに準ずるものとして広域連合長が規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他広域連合長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、広域連合長が規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(時間外勤務手当)
第17条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち広域連合長が規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 前項の勤務の時間 100分の50
5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対して、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の広域連合長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(広域連合長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(給与の減額)
第25条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(会計年度任用職員の給与)
第26条 法第22条の2第1項の規定により採用された職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第27条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。
第28条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(雑則)
第29条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月15日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第23条第2項第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成22年2月19日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月18日条例第6号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月3日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第2条 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第16条第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で広域連合長が規則で定める額」とする。
附則(平成28年2月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年11月27日条例第3号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月26日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(愛知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「会計年度任用職員報酬等条例」という。)第11条第1項及び別表の改正規定を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(会計年度任用職員報酬等条例別表の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の会計年度任用職員報酬等条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(報酬及び期末手当の内払)
4 改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員報酬等条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(愛知県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
5 愛知県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年広域連合条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 愛知県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年広域連合条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,000 | 213,000 | 246,700 | 278,100 | 302,500 | 330,900 | 374,300 | 420,100 | |
2 | 167,100 | 214,700 | 248,200 | 279,800 | 304,600 | 333,100 | 376,900 | 422,600 | |
3 | 168,300 | 216,500 | 249,700 | 281,300 | 306,700 | 335,400 | 379,400 | 425,200 | |
4 | 169,500 | 218,000 | 251,100 | 282,900 | 308,600 | 337,400 | 381,800 | 427,600 | |
5 | 170,600 | 219,500 | 252,300 | 284,500 | 310,500 | 339,500 | 383,800 | 429,600 | |
6 | 171,700 | 221,400 | 254,000 | 286,200 | 312,300 | 341,500 | 386,400 | 431,700 | |
7 | 172,900 | 223,100 | 255,500 | 288,100 | 314,000 | 343,400 | 388,700 | 433,900 | |
8 | 174,000 | 224,900 | 256,900 | 289,900 | 315,600 | 345,400 | 391,300 | 436,100 | |
9 | 175,000 | 226,400 | 258,000 | 291,600 | 317,200 | 347,300 | 393,700 | 438,100 | |
10 | 176,400 | 227,900 | 259,500 | 293,600 | 319,500 | 349,400 | 396,400 | 440,200 | |
11 | 177,800 | 229,500 | 261,000 | 295,400 | 321,700 | 351,400 | 399,100 | 442,400 | |
12 | 179,100 | 231,000 | 262,300 | 297,300 | 323,800 | 353,500 | 401,700 | 444,300 | |
13 | 180,300 | 232,200 | 263,700 | 299,100 | 325,800 | 355,300 | 404,100 | 446,100 | |
14 | 181,900 | 233,700 | 264,900 | 300,700 | 327,900 | 357,400 | 406,400 | 447,900 | |
15 | 183,400 | 235,100 | 266,100 | 302,200 | 329,800 | 359,300 | 408,700 | 449,800 | |
16 | 185,000 | 236,500 | 267,400 | 303,600 | 331,800 | 361,300 | 411,000 | 451,800 | |
17 | 186,200 | 238,000 | 268,600 | 305,200 | 333,700 | 363,000 | 412,900 | 453,600 | |
18 | 187,600 | 239,600 | 269,900 | 307,200 | 335,800 | 365,100 | 414,800 | 455,500 | |
19 | 189,000 | 241,200 | 271,300 | 309,200 | 337,700 | 366,900 | 416,800 | 457,300 | |
20 | 190,500 | 242,600 | 272,600 | 311,100 | 339,700 | 368,800 | 418,600 | 459,100 | |
21 | 191,800 | 243,800 | 274,000 | 312,800 | 341,400 | 370,800 | 420,500 | 460,900 | |
22 | 194,200 | 245,500 | 275,600 | 314,800 | 343,400 | 372,700 | 422,300 | 462,400 | |
23 | 196,400 | 247,000 | 277,200 | 316,700 | 345,500 | 374,700 | 424,100 | 463,900 | |
24 | 198,700 | 248,400 | 278,700 | 318,600 | 347,400 | 376,600 | 426,000 | 465,400 | |
25 | 200,900 | 249,400 | 280,400 | 320,300 | 348,900 | 378,600 | 427,600 | 466,800 | |
26 | 202,600 | 251,000 | 282,100 | 322,400 | 350,800 | 380,500 | 429,200 | 468,200 | |
27 | 204,200 | 252,300 | 283,800 | 324,400 | 352,800 | 382,500 | 430,700 | 469,500 | |
28 | 205,700 | 253,500 | 285,400 | 326,300 | 354,700 | 384,400 | 432,200 | 470,700 | |
29 | 207,300 | 254,700 | 287,000 | 328,100 | 356,400 | 385,900 | 433,800 | 471,800 | |
30 | 208,700 | 255,700 | 288,600 | 330,100 | 358,300 | 387,800 | 435,100 | 472,500 | |
31 | 210,100 | 256,600 | 290,100 | 332,200 | 360,100 | 389,600 | 436,400 | 473,300 | |
32 | 211,600 | 257,500 | 291,600 | 334,200 | 362,000 | 391,300 | 437,700 | 474,000 | |
33 | 213,000 | 258,500 | 292,800 | 335,500 | 363,800 | 393,000 | 438,900 | 474,700 | |
34 | 214,300 | 259,400 | 294,400 | 337,500 | 365,700 | 394,400 | 440,200 | 475,500 | |
35 | 215,700 | 260,200 | 295,900 | 339,500 | 367,400 | 395,900 | 441,500 | 476,300 | |
36 | 217,000 | 261,000 | 297,500 | 341,500 | 369,200 | 397,300 | 442,800 | 476,900 | |
37 | 218,300 | 261,700 | 298,900 | 343,400 | 370,600 | 398,700 | 444,000 | 477,400 | |
38 | 219,500 | 262,900 | 300,500 | 345,400 | 371,900 | 400,000 | 444,800 | 478,000 | |
39 | 220,800 | 264,100 | 302,200 | 347,300 | 373,200 | 401,200 | 445,600 | 478,600 | |
40 | 221,900 | 265,200 | 303,800 | 349,300 | 374,700 | 402,200 | 446,500 | 479,200 | |
41 | 223,000 | 266,400 | 305,400 | 351,100 | 375,800 | 403,400 | 447,100 | 479,700 | |
42 | 224,200 | 267,700 | 307,000 | 353,100 | 376,700 | 404,600 | 447,800 | 480,300 | |
43 | 225,200 | 268,800 | 308,500 | 354,900 | 377,800 | 405,700 | 448,500 | 480,700 | |
44 | 226,200 | 269,900 | 310,100 | 356,800 | 378,900 | 406,800 | 449,200 | 481,000 | |
45 | 227,100 | 271,100 | 311,700 | 358,300 | 379,700 | 407,600 | 450,000 | 481,300 | |
46 | 228,000 | 272,200 | 313,300 | 359,700 | 380,600 | 408,300 | 450,900 | 481,800 | |
47 | 229,000 | 273,300 | 315,000 | 361,200 | 381,500 | 409,000 | 451,300 | 482,200 | |
48 | 229,900 | 274,300 | 316,500 | 362,700 | 382,400 | 409,700 | 452,000 | 482,500 | |
49 | 230,800 | 275,400 | 317,400 | 364,200 | 383,200 | 410,300 | 452,500 | 482,800 | |
50 | 231,700 | 276,400 | 319,000 | 365,100 | 384,000 | 410,900 | 452,900 | 483,300 | |
51 | 232,700 | 277,400 | 320,500 | 366,100 | 384,800 | 411,400 | 453,300 | 483,700 | |
52 | 233,600 | 278,300 | 322,200 | 367,100 | 385,500 | 411,900 | 453,700 | 484,000 | |
53 | 234,400 | 279,200 | 323,800 | 368,000 | 386,300 | 412,300 | 454,100 | 484,400 | |
54 | 235,300 | 280,200 | 325,400 | 369,200 | 387,000 | 412,600 | 454,600 | ||
55 | 236,200 | 281,100 | 327,000 | 370,100 | 387,700 | 412,900 | 455,000 | ||
56 | 237,100 | 282,000 | 328,500 | 371,100 | 388,400 | 413,200 | 455,300 | ||
57 | 237,400 | 282,900 | 329,900 | 372,000 | 388,900 | 413,500 | 455,600 | ||
58 | 238,200 | 283,900 | 331,200 | 372,700 | 389,500 | 413,800 | 456,000 | ||
59 | 238,900 | 284,800 | 332,300 | 373,500 | 390,100 | 414,100 | 456,300 | ||
60 | 239,500 | 285,700 | 333,400 | 374,100 | 390,900 | 414,400 | 456,600 | ||
61 | 240,100 | 286,700 | 334,100 | 374,500 | 391,300 | 414,700 | 456,900 | ||
62 | 240,800 | 287,700 | 335,100 | 375,100 | 392,000 | 415,000 | 457,300 | ||
63 | 241,500 | 288,700 | 335,900 | 375,800 | 392,600 | 415,300 | 457,600 | ||
64 | 242,000 | 289,600 | 336,700 | 376,500 | 393,200 | 415,600 | 457,900 | ||
65 | 242,500 | 290,100 | 337,500 | 376,800 | 393,600 | 415,900 | 458,200 | ||
66 | 243,000 | 290,800 | 337,900 | 377,500 | 394,200 | 416,300 | |||
67 | 243,500 | 291,500 | 338,500 | 378,300 | 394,900 | 416,600 | |||
68 | 244,100 | 292,500 | 339,300 | 378,900 | 395,500 | 416,900 | |||
69 | 244,600 | 293,500 | 340,100 | 379,200 | 395,900 | 417,100 | |||
70 | 245,100 | 294,300 | 340,800 | 379,800 | 396,400 | 417,400 | |||
71 | 245,700 | 295,100 | 341,500 | 380,500 | 396,900 | 417,700 | |||
72 | 246,200 | 295,900 | 342,100 | 381,100 | 397,500 | 417,900 | |||
73 | 246,700 | 296,700 | 342,600 | 381,400 | 397,800 | 418,100 | |||
74 | 247,200 | 297,200 | 343,200 | 382,100 | 398,200 | 418,400 | |||
75 | 247,600 | 297,600 | 343,800 | 382,800 | 398,600 | 418,700 | |||
76 | 248,100 | 298,000 | 344,400 | 383,400 | 399,100 | 418,900 | |||
77 | 248,600 | 298,200 | 344,700 | 383,800 | 399,400 | 419,100 | |||
78 | 249,100 | 298,500 | 345,200 | 384,300 | 399,700 | 419,400 | |||
79 | 249,700 | 298,700 | 345,600 | 384,900 | 400,000 | 419,700 | |||
80 | 250,200 | 299,000 | 346,000 | 385,400 | 400,200 | 419,900 | |||
81 | 250,600 | 299,200 | 346,400 | 385,900 | 400,400 | 420,100 | |||
82 | 251,100 | 299,400 | 346,900 | 386,600 | 400,700 | 420,500 | |||
83 | 251,500 | 299,700 | 347,400 | 387,100 | 401,000 | 420,800 | |||
84 | 251,900 | 299,900 | 348,000 | 387,400 | 401,200 | 421,000 | |||
85 | 252,300 | 300,200 | 348,300 | 387,800 | 401,400 | 421,200 | |||
86 | 252,700 | 300,500 | 348,700 | 388,300 | 401,700 | ||||
87 | 253,100 | 300,900 | 349,200 | 388,700 | 402,000 | ||||
88 | 253,500 | 301,200 | 349,600 | 389,100 | 402,200 | ||||
89 | 254,000 | 301,500 | 349,900 | 389,500 | 402,400 | ||||
90 | 254,500 | 301,900 | 350,300 | 390,000 | 402,700 | ||||
91 | 254,800 | 302,200 | 350,800 | 390,500 | 403,000 | ||||
92 | 255,100 | 302,600 | 351,200 | 390,900 | 403,300 | ||||
93 | 255,400 | 302,800 | 351,400 | 391,200 | 403,500 | ||||
94 | 303,000 | 351,800 | 391,700 | ||||||
95 | 303,300 | 352,400 | 392,100 | ||||||
96 | 303,700 | 352,800 | 392,500 | ||||||
97 | 303,900 | 353,000 | 392,800 | ||||||
98 | 304,200 | 353,400 | |||||||
99 | 304,600 | 353,800 | |||||||
100 | 305,000 | 354,100 | |||||||
101 | 305,300 | 354,400 | |||||||
102 | 305,600 | 354,800 | |||||||
103 | 306,000 | 355,200 | |||||||
104 | 306,300 | 355,600 | |||||||
105 | 306,500 | 356,100 | |||||||
106 | 306,800 | 356,600 | |||||||
107 | 307,200 | 357,000 | |||||||
108 | 307,500 | 357,400 | |||||||
109 | 307,700 | 357,900 | |||||||
110 | 308,100 | 358,300 | |||||||
111 | 308,500 | 358,600 | |||||||
112 | 308,800 | 358,900 | |||||||
113 | 309,000 | 359,400 | |||||||
114 | 309,200 | ||||||||
115 | 309,600 | ||||||||
116 | 310,000 | ||||||||
117 | 310,200 | ||||||||
118 | 310,400 | ||||||||
119 | 310,700 | ||||||||
120 | 311,000 | ||||||||
121 | 311,400 | ||||||||
122 | 311,600 | ||||||||
123 | 311,900 | ||||||||
124 | 312,200 | ||||||||
125 | 312,500 |
備考 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 187,900 | 216,100 | 259,700 | 278,900 | 300,900 | 340,800 | 385,100 | |
2 | 189,300 | 218,000 | 261,100 | 279,900 | 302,400 | 342,800 | 387,800 | |
3 | 190,900 | 220,100 | 262,700 | 280,700 | 304,000 | 344,900 | 390,600 | |
4 | 192,300 | 222,000 | 264,100 | 281,500 | 305,700 | 346,900 | 393,200 | |
5 | 193,800 | 224,100 | 265,300 | 282,000 | 307,000 | 349,000 | 395,500 | |
6 | 195,400 | 225,900 | 266,100 | 282,900 | 308,700 | 351,100 | 397,700 | |
7 | 196,900 | 227,700 | 267,000 | 283,600 | 310,400 | 353,200 | 400,100 | |
8 | 198,500 | 229,500 | 267,700 | 284,600 | 312,000 | 355,200 | 402,400 | |
9 | 199,700 | 231,200 | 268,400 | 285,500 | 313,700 | 356,800 | 404,400 | |
10 | 201,400 | 232,700 | 269,100 | 286,100 | 315,100 | 358,800 | 406,500 | |
11 | 203,100 | 234,000 | 269,900 | 287,000 | 316,300 | 360,800 | 408,800 | |
12 | 204,600 | 234,900 | 270,600 | 287,900 | 317,600 | 362,800 | 411,000 | |
13 | 206,000 | 236,300 | 271,500 | 288,900 | 318,900 | 364,700 | 413,000 | |
14 | 208,100 | 237,400 | 272,400 | 289,800 | 320,500 | 366,800 | 415,000 | |
15 | 210,200 | 238,400 | 273,200 | 290,700 | 322,200 | 368,800 | 417,200 | |
16 | 212,300 | 239,300 | 274,100 | 291,600 | 323,800 | 370,900 | 419,200 | |
17 | 214,300 | 240,400 | 274,600 | 292,700 | 325,300 | 372,800 | 421,300 | |
18 | 216,400 | 241,900 | 275,500 | 293,700 | 326,900 | 374,900 | 423,500 | |
19 | 218,500 | 243,300 | 276,300 | 294,700 | 328,400 | 377,000 | 425,800 | |
20 | 220,600 | 244,400 | 277,100 | 295,800 | 329,800 | 379,100 | 427,900 | |
21 | 222,500 | 245,600 | 277,800 | 297,200 | 331,300 | 380,800 | 429,900 | |
22 | 224,300 | 247,200 | 278,500 | 298,600 | 332,700 | 383,000 | 431,800 | |
23 | 226,000 | 248,900 | 279,200 | 299,800 | 334,200 | 385,100 | 433,700 | |
24 | 227,700 | 250,400 | 280,100 | 301,100 | 335,700 | 387,200 | 435,600 | |
25 | 229,100 | 251,600 | 280,900 | 302,200 | 337,100 | 389,100 | 437,400 | |
26 | 230,400 | 252,900 | 281,600 | 303,600 | 338,500 | 390,800 | 439,000 | |
27 | 231,500 | 254,400 | 282,400 | 305,000 | 340,000 | 392,600 | 440,700 | |
28 | 232,600 | 255,700 | 283,200 | 306,500 | 341,400 | 394,400 | 442,400 | |
29 | 233,700 | 257,100 | 284,300 | 307,500 | 342,500 | 396,200 | 443,700 | |
30 | 234,500 | 258,200 | 285,400 | 308,800 | 344,100 | 397,900 | 445,000 | |
31 | 235,300 | 259,000 | 286,800 | 310,200 | 345,500 | 399,900 | 446,700 | |
32 | 236,000 | 259,700 | 288,100 | 311,400 | 347,000 | 401,600 | 448,200 | |
33 | 237,200 | 260,500 | 289,300 | 312,600 | 348,600 | 403,400 | 449,900 | |
34 | 238,400 | 261,400 | 290,600 | 314,100 | 350,100 | 405,100 | 451,600 | |
35 | 239,500 | 262,300 | 291,700 | 315,500 | 351,600 | 406,900 | 453,000 | |
36 | 240,500 | 263,100 | 293,000 | 316,900 | 353,200 | 408,700 | 454,500 | |
37 | 241,600 | 263,800 | 294,400 | 318,300 | 354,800 | 410,300 | 455,600 | |
38 | 242,900 | 264,700 | 295,500 | 319,600 | 356,500 | 412,100 | 456,900 | |
39 | 244,200 | 265,600 | 296,700 | 321,000 | 358,000 | 413,900 | 458,200 | |
40 | 245,500 | 266,500 | 297,700 | 322,500 | 359,500 | 415,700 | 459,700 | |
41 | 246,300 | 267,000 | 298,700 | 324,000 | 360,800 | 417,300 | 460,700 | |
42 | 247,300 | 267,800 | 299,900 | 325,400 | 362,300 | 418,800 | 461,400 | |
43 | 248,300 | 268,600 | 301,200 | 326,900 | 363,800 | 420,400 | 462,200 | |
44 | 249,300 | 269,300 | 302,400 | 328,200 | 365,300 | 421,700 | 462,800 | |
45 | 250,400 | 270,000 | 303,500 | 329,000 | 366,700 | 422,800 | 463,800 | |
46 | 251,400 | 270,700 | 304,800 | 330,400 | 367,700 | 423,900 | 464,500 | |
47 | 252,300 | 271,500 | 306,200 | 331,900 | 369,200 | 425,100 | 465,300 | |
48 | 253,100 | 272,200 | 307,400 | 333,400 | 370,500 | 426,300 | 466,100 | |
49 | 254,000 | 272,900 | 308,500 | 334,500 | 371,800 | 427,600 | 466,800 | |
50 | 254,900 | 273,700 | 309,800 | 335,900 | 373,200 | 428,700 | 467,600 | |
51 | 255,800 | 274,400 | 311,000 | 337,200 | 374,600 | 430,000 | 468,300 | |
52 | 256,600 | 275,400 | 312,300 | 338,500 | 375,900 | 431,100 | 469,100 | |
53 | 257,200 | 276,300 | 313,800 | 339,900 | 377,400 | 432,300 | 469,900 | |
54 | 258,200 | 277,400 | 315,100 | 341,200 | 378,700 | 433,400 | 470,700 | |
55 | 259,100 | 278,500 | 316,400 | 342,500 | 379,800 | 434,500 | 471,400 | |
56 | 259,900 | 279,800 | 317,600 | 343,900 | 381,000 | 435,600 | 472,200 | |
57 | 260,600 | 281,000 | 318,500 | 344,800 | 382,200 | 436,700 | 473,000 | |
58 | 261,500 | 282,400 | 319,700 | 346,100 | 383,100 | 437,200 | ||
59 | 262,100 | 283,800 | 320,900 | 347,300 | 384,100 | 437,900 | ||
60 | 263,000 | 285,100 | 322,400 | 348,700 | 385,000 | 438,300 | ||
61 | 263,700 | 286,300 | 323,500 | 349,700 | 385,600 | 438,900 | ||
62 | 264,400 | 287,500 | 324,800 | 350,600 | 386,500 | 439,400 | ||
63 | 265,100 | 288,700 | 326,000 | 351,700 | 387,300 | 439,800 | ||
64 | 265,800 | 289,800 | 327,300 | 353,000 | 388,100 | 440,300 | ||
65 | 266,400 | 290,800 | 328,500 | 354,100 | 388,800 | 440,800 | ||
66 | 267,200 | 292,000 | 329,800 | 355,300 | 389,500 | 441,200 | ||
67 | 267,800 | 293,300 | 331,100 | 356,600 | 390,300 | 441,500 | ||
68 | 268,400 | 294,300 | 332,300 | 357,600 | 391,100 | 441,900 | ||
69 | 269,000 | 295,300 | 333,000 | 358,600 | 391,700 | 442,300 | ||
70 | 269,600 | 296,800 | 334,100 | 359,600 | 392,300 | 442,700 | ||
71 | 270,400 | 298,100 | 335,300 | 360,800 | 393,000 | 443,000 | ||
72 | 271,300 | 299,300 | 336,200 | 361,900 | 393,600 | 443,300 | ||
73 | 272,500 | 300,300 | 337,300 | 362,700 | 394,300 | 443,700 | ||
74 | 273,600 | 301,700 | 338,000 | 363,800 | 394,900 | 444,100 | ||
75 | 274,600 | 302,900 | 339,100 | 365,000 | 395,500 | 444,400 | ||
76 | 275,700 | 304,100 | 340,300 | 366,000 | 396,000 | 444,700 | ||
77 | 276,600 | 305,500 | 341,400 | 366,700 | 396,400 | 445,100 | ||
78 | 277,500 | 306,700 | 342,600 | 367,500 | 397,000 | 445,500 | ||
79 | 278,400 | 307,900 | 343,800 | 368,300 | 397,500 | 445,800 | ||
80 | 279,300 | 309,100 | 344,900 | 369,000 | 397,800 | 446,200 | ||
81 | 280,200 | 309,700 | 346,000 | 369,700 | 398,100 | 446,600 | ||
82 | 281,100 | 310,900 | 347,100 | 370,200 | 398,600 | 447,000 | ||
83 | 282,000 | 312,000 | 348,200 | 370,800 | 399,100 | 447,300 | ||
84 | 282,600 | 313,100 | 349,300 | 371,300 | 399,400 | 447,600 | ||
85 | 283,300 | 314,300 | 350,200 | 371,900 | 399,700 | 448,000 | ||
86 | 284,100 | 315,500 | 351,200 | 372,400 | 400,200 | 448,400 | ||
87 | 284,800 | 316,700 | 352,200 | 373,000 | 400,700 | 448,700 | ||
88 | 285,500 | 317,800 | 353,200 | 373,600 | 401,100 | 449,000 | ||
89 | 286,300 | 319,000 | 354,100 | 374,000 | 401,400 | 449,400 | ||
90 | 287,100 | 320,200 | 354,900 | 374,400 | 401,800 | 449,800 | ||
91 | 287,900 | 321,400 | 355,700 | 375,000 | 402,300 | 450,200 | ||
92 | 288,800 | 322,600 | 356,600 | 375,500 | 402,700 | 450,500 | ||
93 | 289,600 | 323,400 | 357,200 | 375,800 | 403,100 | 450,900 | ||
94 | 290,600 | 324,100 | 357,800 | 376,300 | 451,300 | |||
95 | 291,500 | 324,800 | 358,500 | 376,700 | 451,600 | |||
96 | 292,500 | 325,400 | 359,100 | 377,000 | 451,900 | |||
97 | 293,100 | 325,900 | 359,500 | 377,700 | 452,300 | |||
98 | 293,700 | 326,200 | 359,900 | 378,200 | ||||
99 | 294,300 | 326,900 | 360,400 | 378,700 | ||||
100 | 295,200 | 327,500 | 360,900 | 379,200 | ||||
101 | 296,000 | 327,900 | 361,400 | 379,800 | ||||
102 | 296,900 | 328,500 | 361,800 | 380,300 | ||||
103 | 297,700 | 329,100 | 362,300 | 380,800 | ||||
104 | 298,500 | 329,600 | 362,700 | 381,200 | ||||
105 | 299,100 | 330,000 | 363,000 | 381,800 | ||||
106 | 299,600 | 330,500 | 363,500 | 382,400 | ||||
107 | 300,100 | 331,100 | 363,900 | 382,900 | ||||
108 | 300,500 | 331,600 | 364,200 | 383,400 | ||||
109 | 300,700 | 332,000 | 364,700 | 384,000 | ||||
110 | 301,100 | 332,400 | 365,300 | 384,400 | ||||
111 | 301,300 | 332,700 | 365,800 | 384,900 | ||||
112 | 301,600 | 333,000 | 366,300 | 385,400 | ||||
113 | 301,900 | 333,300 | 366,800 | 386,000 | ||||
114 | 302,100 | 333,700 | 367,300 | |||||
115 | 302,400 | 334,100 | 367,800 | |||||
116 | 302,600 | 334,400 | 368,200 | |||||
117 | 302,900 | 334,600 | 368,600 | |||||
118 | 303,200 | 335,000 | 369,000 | |||||
119 | 303,500 | 335,400 | 369,600 | |||||
120 | 303,800 | 335,600 | 370,100 | |||||
121 | 304,100 | 335,800 | 370,500 | |||||
122 | 304,500 | 336,100 | 371,000 | |||||
123 | 304,800 | 336,400 | 371,500 | |||||
124 | 305,300 | 336,700 | 372,000 | |||||
125 | 305,500 | 336,900 | 372,300 | |||||
126 | 305,700 | 337,200 | ||||||
127 | 306,000 | 337,600 | ||||||
128 | 306,400 | 337,800 | ||||||
129 | 306,600 | 338,000 | ||||||
130 | 306,900 | 338,200 | ||||||
131 | 307,300 | 338,600 | ||||||
132 | 307,700 | 338,800 | ||||||
133 | 307,900 | 339,100 | ||||||
134 | 308,200 | 339,600 | ||||||
135 | 308,600 | 340,000 | ||||||
136 | 308,900 | 340,400 | ||||||
137 | 309,100 | 340,700 | ||||||
138 | 309,500 | 341,100 | ||||||
139 | 309,900 | 341,500 | ||||||
140 | 310,200 | 341,900 | ||||||
141 | 310,400 | 342,200 | ||||||
142 | 310,800 | 342,600 | ||||||
143 | 311,200 | 342,900 | ||||||
144 | 311,500 | 343,300 | ||||||
145 | 311,700 | 343,700 | ||||||
146 | 311,900 | 344,100 | ||||||
147 | 312,200 | 344,500 | ||||||
148 | 312,600 | 344,900 | ||||||
149 | 312,800 | 345,200 | ||||||
150 | 313,000 | 345,600 | ||||||
151 | 313,300 | 346,000 | ||||||
152 | 313,700 | 346,400 | ||||||
153 | 314,100 | 346,700 | ||||||
154 | 314,300 | |||||||
155 | 314,500 | |||||||
156 | 314,800 | |||||||
157 | 315,100 | |||||||
158 | 315,400 | |||||||
159 | 315,700 | |||||||
160 | 316,000 | |||||||
161 | 316,400 | |||||||
162 | 316,700 | |||||||
163 | 317,000 | |||||||
164 | 317,300 | |||||||
165 | 317,700 | |||||||
166 | 318,100 | |||||||
167 | 318,400 | |||||||
168 | 318,700 | |||||||
169 | 319,100 |
備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で広域連合長が定めるものに適用する。