○愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年3月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、愛知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年広域連合条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第4条 給料は、別表第1及び別表第2に定める給料表によるものとする。

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第26条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、広域連合長が規則で定める。

2 広域連合長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、広域連合長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、広域連合長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、広域連合長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として広域連合長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

第7条 削除

(給料の調整額)

第8条 広域連合長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、広域連合長が規則で定める期日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち広域連合長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で広域連合長が規則で定める。

3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第13条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8.5を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広域連合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他広域連合長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第16条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(広域連合が設置する公舎その他広域連合長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして広域連合長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で広域連合長が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、広域連合長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第16条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して広域連合長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して広域連合長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(広域連合長が規則で定める通勤手当にあっては、広域連合長が規則で定める期間)に係る最初の月の広域連合長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の広域連合長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して広域連合長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として広域連合長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第16条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の広域連合長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して広域連合長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して広域連合長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(広域連合長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が広域連合長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて広域連合長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他広域連合長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の広域連合長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して広域連合長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して広域連合長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして広域連合長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第16条の2 住居その他これに準ずるものとして広域連合長が規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他広域連合長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、広域連合長が規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(時間外勤務手当)

第17条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で広域連合長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち広域連合長が規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務の時間 100分の50

5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する広域連合長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第3項に規定する広域連合長が規則で定める割合を減じた割合

(休日勤務手当)

第18条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条 管理職員特別勤務手当は、第10条第1項の規定により管理職手当を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対して、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、15,000円を超えない範囲内において広域連合長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して広域連合長が規則で定める勤務にあっては、この額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において広域連合長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の広域連合長が規則で定める日(次条及び第22条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第27条第6項の規定の適用を受ける職員及び広域連合長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上のものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、広域連合長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられたもの

第22条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の広域連合長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(広域連合長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、広域連合長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する広域連合長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから広域連合長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第25条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第27条において同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その超える期間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他同項の規定による給与の減額に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第26条 法第22条の2第1項の規定により採用された職員の給与は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第27条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により広域連合長が規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、広域連合長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、第21条中「前条第1項」とあるのは、「第27条第6項」と読み替えるものとする。

第28条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(雑則)

第29条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第23条第2項第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成22年2月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日条例第6号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月3日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第2条 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第16条第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で広域連合長が規則で定める額」とする。

(平成28年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年11月27日条例第3号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月26日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(愛知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「会計年度任用職員報酬等条例」という。)第11条第1項及び別表の改正規定を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(会計年度任用職員報酬等条例別表の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の会計年度任用職員報酬等条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(報酬及び期末手当の内払)

4 改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員報酬等条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(愛知県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

5 愛知県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年広域連合条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛知県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 愛知県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年広域連合条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

166,000

213,000

246,700

278,100

302,500

330,900

374,300

420,100

2

167,100

214,700

248,200

279,800

304,600

333,100

376,900

422,600

3

168,300

216,500

249,700

281,300

306,700

335,400

379,400

425,200

4

169,500

218,000

251,100

282,900

308,600

337,400

381,800

427,600

5

170,600

219,500

252,300

284,500

310,500

339,500

383,800

429,600

6

171,700

221,400

254,000

286,200

312,300

341,500

386,400

431,700

7

172,900

223,100

255,500

288,100

314,000

343,400

388,700

433,900

8

174,000

224,900

256,900

289,900

315,600

345,400

391,300

436,100

9

175,000

226,400

258,000

291,600

317,200

347,300

393,700

438,100

10

176,400

227,900

259,500

293,600

319,500

349,400

396,400

440,200

11

177,800

229,500

261,000

295,400

321,700

351,400

399,100

442,400

12

179,100

231,000

262,300

297,300

323,800

353,500

401,700

444,300

13

180,300

232,200

263,700

299,100

325,800

355,300

404,100

446,100

14

181,900

233,700

264,900

300,700

327,900

357,400

406,400

447,900

15

183,400

235,100

266,100

302,200

329,800

359,300

408,700

449,800

16

185,000

236,500

267,400

303,600

331,800

361,300

411,000

451,800

17

186,200

238,000

268,600

305,200

333,700

363,000

412,900

453,600

18

187,600

239,600

269,900

307,200

335,800

365,100

414,800

455,500

19

189,000

241,200

271,300

309,200

337,700

366,900

416,800

457,300

20

190,500

242,600

272,600

311,100

339,700

368,800

418,600

459,100

21

191,800

243,800

274,000

312,800

341,400

370,800

420,500

460,900

22

194,200

245,500

275,600

314,800

343,400

372,700

422,300

462,400

23

196,400

247,000

277,200

316,700

345,500

374,700

424,100

463,900

24

198,700

248,400

278,700

318,600

347,400

376,600

426,000

465,400

25

200,900

249,400

280,400

320,300

348,900

378,600

427,600

466,800

26

202,600

251,000

282,100

322,400

350,800

380,500

429,200

468,200

27

204,200

252,300

283,800

324,400

352,800

382,500

430,700

469,500

28

205,700

253,500

285,400

326,300

354,700

384,400

432,200

470,700

29

207,300

254,700

287,000

328,100

356,400

385,900

433,800

471,800

30

208,700

255,700

288,600

330,100

358,300

387,800

435,100

472,500

31

210,100

256,600

290,100

332,200

360,100

389,600

436,400

473,300

32

211,600

257,500

291,600

334,200

362,000

391,300

437,700

474,000

33

213,000

258,500

292,800

335,500

363,800

393,000

438,900

474,700

34

214,300

259,400

294,400

337,500

365,700

394,400

440,200

475,500

35

215,700

260,200

295,900

339,500

367,400

395,900

441,500

476,300

36

217,000

261,000

297,500

341,500

369,200

397,300

442,800

476,900

37

218,300

261,700

298,900

343,400

370,600

398,700

444,000

477,400

38

219,500

262,900

300,500

345,400

371,900

400,000

444,800

478,000

39

220,800

264,100

302,200

347,300

373,200

401,200

445,600

478,600

40

221,900

265,200

303,800

349,300

374,700

402,200

446,500

479,200

41

223,000

266,400

305,400

351,100

375,800

403,400

447,100

479,700

42

224,200

267,700

307,000

353,100

376,700

404,600

447,800

480,300

43

225,200

268,800

308,500

354,900

377,800

405,700

448,500

480,700

44

226,200

269,900

310,100

356,800

378,900

406,800

449,200

481,000

45

227,100

271,100

311,700

358,300

379,700

407,600

450,000

481,300

46

228,000

272,200

313,300

359,700

380,600

408,300

450,900

481,800

47

229,000

273,300

315,000

361,200

381,500

409,000

451,300

482,200

48

229,900

274,300

316,500

362,700

382,400

409,700

452,000

482,500

49

230,800

275,400

317,400

364,200

383,200

410,300

452,500

482,800

50

231,700

276,400

319,000

365,100

384,000

410,900

452,900

483,300

51

232,700

277,400

320,500

366,100

384,800

411,400

453,300

483,700

52

233,600

278,300

322,200

367,100

385,500

411,900

453,700

484,000

53

234,400

279,200

323,800

368,000

386,300

412,300

454,100

484,400

54

235,300

280,200

325,400

369,200

387,000

412,600

454,600


55

236,200

281,100

327,000

370,100

387,700

412,900

455,000


56

237,100

282,000

328,500

371,100

388,400

413,200

455,300


57

237,400

282,900

329,900

372,000

388,900

413,500

455,600


58

238,200

283,900

331,200

372,700

389,500

413,800

456,000


59

238,900

284,800

332,300

373,500

390,100

414,100

456,300


60

239,500

285,700

333,400

374,100

390,900

414,400

456,600


61

240,100

286,700

334,100

374,500

391,300

414,700

456,900


62

240,800

287,700

335,100

375,100

392,000

415,000

457,300


63

241,500

288,700

335,900

375,800

392,600

415,300

457,600


64

242,000

289,600

336,700

376,500

393,200

415,600

457,900


65

242,500

290,100

337,500

376,800

393,600

415,900

458,200


66

243,000

290,800

337,900

377,500

394,200

416,300



67

243,500

291,500

338,500

378,300

394,900

416,600



68

244,100

292,500

339,300

378,900

395,500

416,900



69

244,600

293,500

340,100

379,200

395,900

417,100



70

245,100

294,300

340,800

379,800

396,400

417,400



71

245,700

295,100

341,500

380,500

396,900

417,700



72

246,200

295,900

342,100

381,100

397,500

417,900



73

246,700

296,700

342,600

381,400

397,800

418,100



74

247,200

297,200

343,200

382,100

398,200

418,400



75

247,600

297,600

343,800

382,800

398,600

418,700



76

248,100

298,000

344,400

383,400

399,100

418,900



77

248,600

298,200

344,700

383,800

399,400

419,100



78

249,100

298,500

345,200

384,300

399,700

419,400



79

249,700

298,700

345,600

384,900

400,000

419,700



80

250,200

299,000

346,000

385,400

400,200

419,900



81

250,600

299,200

346,400

385,900

400,400

420,100



82

251,100

299,400

346,900

386,600

400,700

420,500



83

251,500

299,700

347,400

387,100

401,000

420,800



84

251,900

299,900

348,000

387,400

401,200

421,000



85

252,300

300,200

348,300

387,800

401,400

421,200



86

252,700

300,500

348,700

388,300

401,700




87

253,100

300,900

349,200

388,700

402,000




88

253,500

301,200

349,600

389,100

402,200




89

254,000

301,500

349,900

389,500

402,400




90

254,500

301,900

350,300

390,000

402,700




91

254,800

302,200

350,800

390,500

403,000




92

255,100

302,600

351,200

390,900

403,300




93

255,400

302,800

351,400

391,200

403,500




94


303,000

351,800

391,700





95


303,300

352,400

392,100





96


303,700

352,800

392,500





97


303,900

353,000

392,800





98


304,200

353,400






99


304,600

353,800






100


305,000

354,100






101


305,300

354,400






102


305,600

354,800






103


306,000

355,200






104


306,300

355,600






105


306,500

356,100






106


306,800

356,600






107


307,200

357,000






108


307,500

357,400






109


307,700

357,900






110


308,100

358,300






111


308,500

358,600






112


308,800

358,900






113


309,000

359,400






114


309,200







115


309,600







116


310,000







117


310,200







118


310,400







119


310,700







120


311,000







121


311,400







122


311,600







123


311,900







124


312,200







125


312,500







備考 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

187,900

216,100

259,700

278,900

300,900

340,800

385,100

2

189,300

218,000

261,100

279,900

302,400

342,800

387,800

3

190,900

220,100

262,700

280,700

304,000

344,900

390,600

4

192,300

222,000

264,100

281,500

305,700

346,900

393,200

5

193,800

224,100

265,300

282,000

307,000

349,000

395,500

6

195,400

225,900

266,100

282,900

308,700

351,100

397,700

7

196,900

227,700

267,000

283,600

310,400

353,200

400,100

8

198,500

229,500

267,700

284,600

312,000

355,200

402,400

9

199,700

231,200

268,400

285,500

313,700

356,800

404,400

10

201,400

232,700

269,100

286,100

315,100

358,800

406,500

11

203,100

234,000

269,900

287,000

316,300

360,800

408,800

12

204,600

234,900

270,600

287,900

317,600

362,800

411,000

13

206,000

236,300

271,500

288,900

318,900

364,700

413,000

14

208,100

237,400

272,400

289,800

320,500

366,800

415,000

15

210,200

238,400

273,200

290,700

322,200

368,800

417,200

16

212,300

239,300

274,100

291,600

323,800

370,900

419,200

17

214,300

240,400

274,600

292,700

325,300

372,800

421,300

18

216,400

241,900

275,500

293,700

326,900

374,900

423,500

19

218,500

243,300

276,300

294,700

328,400

377,000

425,800

20

220,600

244,400

277,100

295,800

329,800

379,100

427,900

21

222,500

245,600

277,800

297,200

331,300

380,800

429,900

22

224,300

247,200

278,500

298,600

332,700

383,000

431,800

23

226,000

248,900

279,200

299,800

334,200

385,100

433,700

24

227,700

250,400

280,100

301,100

335,700

387,200

435,600

25

229,100

251,600

280,900

302,200

337,100

389,100

437,400

26

230,400

252,900

281,600

303,600

338,500

390,800

439,000

27

231,500

254,400

282,400

305,000

340,000

392,600

440,700

28

232,600

255,700

283,200

306,500

341,400

394,400

442,400

29

233,700

257,100

284,300

307,500

342,500

396,200

443,700

30

234,500

258,200

285,400

308,800

344,100

397,900

445,000

31

235,300

259,000

286,800

310,200

345,500

399,900

446,700

32

236,000

259,700

288,100

311,400

347,000

401,600

448,200

33

237,200

260,500

289,300

312,600

348,600

403,400

449,900

34

238,400

261,400

290,600

314,100

350,100

405,100

451,600

35

239,500

262,300

291,700

315,500

351,600

406,900

453,000

36

240,500

263,100

293,000

316,900

353,200

408,700

454,500

37

241,600

263,800

294,400

318,300

354,800

410,300

455,600

38

242,900

264,700

295,500

319,600

356,500

412,100

456,900

39

244,200

265,600

296,700

321,000

358,000

413,900

458,200

40

245,500

266,500

297,700

322,500

359,500

415,700

459,700

41

246,300

267,000

298,700

324,000

360,800

417,300

460,700

42

247,300

267,800

299,900

325,400

362,300

418,800

461,400

43

248,300

268,600

301,200

326,900

363,800

420,400

462,200

44

249,300

269,300

302,400

328,200

365,300

421,700

462,800

45

250,400

270,000

303,500

329,000

366,700

422,800

463,800

46

251,400

270,700

304,800

330,400

367,700

423,900

464,500

47

252,300

271,500

306,200

331,900

369,200

425,100

465,300

48

253,100

272,200

307,400

333,400

370,500

426,300

466,100

49

254,000

272,900

308,500

334,500

371,800

427,600

466,800

50

254,900

273,700

309,800

335,900

373,200

428,700

467,600

51

255,800

274,400

311,000

337,200

374,600

430,000

468,300

52

256,600

275,400

312,300

338,500

375,900

431,100

469,100

53

257,200

276,300

313,800

339,900

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55

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56

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57

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58

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59

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60

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63

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64

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66

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67

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69

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82

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83

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84

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85

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86

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87

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88

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449,000


89

286,300

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90

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91

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375,000

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450,200


92

288,800

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375,500

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450,500


93

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94

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95

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96

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97

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98

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99

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100

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101

296,000

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102

296,900

328,500

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380,300




103

297,700

329,100

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104

298,500

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362,700

381,200




105

299,100

330,000

363,000

381,800




106

299,600

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363,500

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107

300,100

331,100

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108

300,500

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109

300,700

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110

301,100

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111

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112

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113

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114

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115

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116

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117

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118

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119

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121

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123

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130

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134

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135

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136

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137

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138

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139

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142

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143

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144

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146

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147

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344,500






148

312,600

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149

312,800

345,200






150

313,000

345,600






151

313,300

346,000






152

313,700

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153

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154

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155

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156

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157

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158

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159

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160

316,000







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316,400







162

316,700







163

317,000







164

317,300







165

317,700







166

318,100







167

318,400







168

318,700







169

319,100







備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で広域連合長が定めるものに適用する。

愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年3月20日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月20日 条例第21号
平成20年2月15日 条例第4号
平成22年2月19日 条例第1号
平成22年8月18日 条例第6号
平成26年2月20日 条例第1号
平成27年9月3日 条例第6号
平成28年2月19日 条例第2号
令和元年11月27日 条例第3号
令和2年2月26日 条例第2号
令和3年3月4日 条例第3号
令和4年2月28日 条例第5号
令和5年2月28日 条例第4号
令和6年2月21日 条例第1号