○愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例

平成19年3月20日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第26条)

第3章 外国旅行の旅費(第27条―第37条)

第4章 雑則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 広域連合が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広域連合長等 広域連合長及び副広域連合長をいう。

(2) 一般職員 広域連合長等以外の職員をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 県内旅行 内国旅行のうち、全経路が県内の地域にある旅行をいう。

(5) 県外旅行 内国旅行のうち県内旅行以外の旅行をいう。

(6) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(7) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(8) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴い在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴い新在勤公署に旅行することをいう。

(9) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(10) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(11) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が退職した場合において、当該職員がその退職の日の翌日から1月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(5) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(6) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第5号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号若しくは第4号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、広域連合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他広域連合長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者(第2号に掲げる旅行については、当該旅行を依頼し、又は要求する者。第13条において同じ。)又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、当該旅行に関し必要な事項が記載された旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令書等を当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費、移転料、扶養親族移転料、日当及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額又は実費額により支給する。

9 移転料は、赴任(新たに採用された職員の赴任については、規則で定める職に充てるため採用された職員のものに限る。次項において同じ。)に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

12 死亡手当は、第3条第2項第6号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

13 外国旅行のうち、第34条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びこれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が広域連合長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 広域連合長等(広域連合長等に随行する職員を含む。以下この章及び次章において同じ。)が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金及び同項第4号に規定する座席指定料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 広域連合長等については、上級の運賃

 一般職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 広域連合長等については、上級の運賃

 一般職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 広域連合長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、実費額による。ただし、県外旅行については、1キロメートルにつき37円とすることができる。

2 旅行命令権者の承認を受けて、自家用自動車を使用して旅行する場合には、車賃の額は、前項の規定にかかわらず、次に規定する額による。

(1) 1キロメートルにつき25円

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により別に道路又は駐車場の料金を必要とした場合には、前号に規定する額のほか、現に支払った道路又は駐車場の料金の額

3 第1項ただし書に規定する車賃は路程ごとに、前項第1号に規定する車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分して計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 路程(前項の規定により通算して計算する場合にあっては、当該通算した路程)に1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(旅行雑費)

第20条 旅行雑費の額は、1日につき200円とする。

2 旅行雑費は、県内旅行については、在勤地及びその周辺の規則で定める市町村の存する地域における旅行以外の旅行のうち任命権者が広域連合長と協議して定める旅行に限り、支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料及び旅行雑費の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の全額、鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する額並びに宿泊料、食卓料及び旅行雑費の3分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の全額(現に支払った場合に限る。)並びに宿泊料、食卓料及び旅行雑費の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料、食卓料及び旅行雑費の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第23条 削除

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(帰住者の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した居住地から帰住地までの前職務相当の旅費とする。ただし、旧在勤地から当該職員が旧在勤地に赴任する前の在勤地までの前職務相当の旅費の額を超えることができない。

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第11号に掲げる順序により同順位者がある場合には、年長者を先とする。

3 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 広域連合長等については、最上級の運賃

 一般職員については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 広域連合長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第29条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、広域連合長等についてはその階級内の最上級の運賃、一般職員については最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、広域連合長等についてはその階級内の上級の運賃、一般職員については下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 広域連合長等が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 広域連合長等については、最上級の運賃

 一般職員については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 広域連合長等については、上級の運賃

 一般職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(4) 広域連合長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第31条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第28条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第18条第2項及び第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第32条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第33条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第6号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第26条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第26条第2項の規定は、第3条第2項第6号の規定に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第34条 第6条第13項の規定により旅行手当を支給する旅行は、別表第2の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて広域連合長が指定する旅行とし、旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が広域連合長に協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(同一地域内旅行の旅費)

第35条 外国の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第28条第29条又は第30条第2項の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなし、前項第1号の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第36条 第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その退職等を知った日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第24条第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

(外国在勤の職員等の旅費)

第37条 外国在勤の職員(赴任のために外国旅行をする職員を含む。)又はその遺族には、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める国家公務員等の例に準じ任命権者が広域連合長と協議して定める旅費を支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第38条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令等の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第39条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第40条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月19日条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年11月27日条例第3号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月26日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条、第19条、第21条関係)

1 宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

広域連合長等

16,500円

4,000円

一般職員

12,000円

2,600円

2 移転料

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

広域連合長等

190,000円

214,000円

255,000円

306,000円

393,000円

412,000円

438,000円

502,000円

一般職員

153,000円

171,000円

205,000円

247,000円

319,000円

333,000円

355,000円

408,000円

別表第2(第31条、第33条、第34条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

広域連合長等

10,500円

8,700円

7,000円

6,300円

32,200円

26,800円

21,500円

19,300円

8,600円

一般職員

6,700円

5,700円

4,600円

4,200円

20,900円

17,500円

14,000円

12,600円

6,300円

備考

(1) 外国旅行に係る指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の定義及び範囲は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第16条から第19条までの規定を準用する。

(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

手当の額

広域連合長等

800,000円

一般職員

550,000円

愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例

平成19年3月20日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第22号
平成22年2月19日 条例第2号
令和元年11月27日 条例第3号
令和2年2月26日 条例第2号