○愛知県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例
平成19年7月9日
条例第27号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、広域連合議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長及び書記を置く。
2 事務局長及び書記の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年7月9日 条例第27号
(平成19年7月9日施行)