○愛知県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年7月9日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年8月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他広域連合長が必要と認める事項

(名古屋市からの報告)

第4条 広域連合長は、毎年8月末までに、公平委員会の事務を委託している名古屋市から、前年度における業務の状況のうち、次に掲げる事項について報告を受けるものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第5条 広域連合長は、第2条及び前条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により任命権者が平成27年度における人事行政の運営の状況を報告する場合における改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2号中「人事評価」とあるのは、「勤務成績の評定」とし、同条第7号の規定は、適用しない。

3 改正後の条例第4条の規定により広域連合長が名古屋市から平成27年度における業務の状況の報告を受ける場合における同条の規定の適用については、同条第2号中「審査請求」とあるのは、「不服申立て」とする。

(令和2年2月26日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年7月9日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年7月9日 条例第28号
平成28年2月19日 条例第3号
令和2年2月26日 条例第2号
令和5年2月28日 条例第3号