○愛知県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年7月9日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬は、議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)が定例会、臨時会又は愛知県後期高齢者医療広域連合議会会議規則(平成19年広域連合議会規則第1号)第99条第1項に規定する協議等の場に出席した日数に応じて支給する。

2 前項の規定により支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 日額 15,000円

副議長 日額 13,000円

議員 日額 10,000円

(費用弁償)

第3条 議員等が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第22号)に規定する広域連合長の例による。

3 前2項に定めるもののほか、議員等に支給する旅費については、愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

(支給方法)

第4条 この条例の規定による費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年7月9日 条例第29号

(平成21年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年7月9日 条例第29号
平成21年2月20日 条例第3号