○愛知県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年7月9日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき委員又は特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(勤務日)
第3条 前条に規定する報酬は、原則として委員会又は審査会(以下「委員会等」という。)への出席に限り支給する。ただし、委員会等を代表し、又は委員会等の責任として職務を行う必要がある場合は、この職務を行う日を勤務日とみなす。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行するときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は、愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第22号)に規定する広域連合長の例による。
3 前2項に定めるもののほか、旅費の支給については、愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月15日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
選挙管理委員 | 日額 7,000円 |
監査委員 | 日額 7,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 15,000円 |
行政不服審査会専門委員 | 日額15,000円を超えない範囲内において、広域連合長が定める額 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 15,000円 |
移送費審査嘱託医 | 日額 10,700円 |