○愛知県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則
平成19年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項及び愛知県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務を処理するための組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 条例第1条に規定する事務局に次に掲げる課を置く。
(1) 総務課
(2) 管理課
(3) 給付課
2 課に、必要によりグループを置くことができる。
(課の事務分掌)
第3条 前条に定める課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の身分、給与その他人事に関すること。
イ 予算、決算その他財務に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 公告式に関すること。
オ 例規に関すること。
カ 財産の管理及び処分に関すること。
キ 契約に関すること。
ク 文書の収受、発送及び管理に関すること。
ケ 広域連合規約に関すること。
コ 広域計画に関すること。
サ 広報及び啓発に関すること。
シ 監査に関すること。
ス 議会に関すること。
セ 個人情報保護に関すること。
ソ 情報公開に関すること。
タ 選挙管理委員会に関すること。
チ 市町村連絡調整に関すること。
ツ 他の課の所管に属さないこと。
(2) 管理課
ア 被保険者の資格管理に関すること。
イ 資格確認書の交付及び更新に関すること。
ウ 保険料率の決定に関すること。
エ 保険料の賦課決定及び減免に関すること。
オ 電子計算機システムの運用管理に関すること。
カ セキュリティポリシーに関すること。
キ その他資格、保険料及び電算処理に関すること。
(3) 給付課
ア 現物給付及び償還払いの審査及び支払いに関すること。
イ 葬祭費等の支給に関すること。
ウ 不正利得及び不当利得の徴収に関すること。
エ 第三者行為による損害賠償請求に関すること。
オ 保健事業に関すること。
カ 長寿・健康増進事業に関すること。
キ 医療費適正化事業に関すること。
ク その他保険給付に関すること。
(出納室の設置)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、出納室を置く。
(出納室の事務分掌)
第5条 前条に定める出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 物品の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 収入支出証書等の審査に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 決算に関すること。
2 前項に定めるもののほか、必要により、課又は出納室に主査を置くことができる。
3 第2条第2項に定めるグループに、必要によりリーダーを置くことができる。
(職務)
第7条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長の職務を補佐する。
3 課長及び出納室長は、上司の命を受け、課及び出納室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 リーダー及び主査は、上司の命を受け、部下を監督し、事務を処理する。
5 局員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間は、第4条中「会計管理者」とあるのは「広域連合長」と読み替えるものとする。
附則(平成20年3月14日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。