○愛知県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者の順序に関する規則

平成19年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、広域連合長の職務代理者の順序について、必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者の順序)

第2条 法第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長とする。

第3条 法第152条第3項の規定による広域連合長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 事務局次長

第2順位 総務課長

第3順位 管理課長

第4順位 給付課長

2 前項に定める第3順位までの職員が広域連合長の職務を代理できない場合にその職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 職位が上位の者を上席とする。

(2) 同じ職位にある者については、年齢の多い者を上席とする。

(3) 前2号の規定により上席を決定できないときは、同順位にある者のうちからくじで定めた者を上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者の順序に関する規則

平成19年3月20日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決
沿革情報
平成19年3月20日 規則第4号
平成20年3月14日 規則第3号