○愛知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則
平成19年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年広域連合条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、広域連合の実施機関の長(以下「実施機関の長」という。)の保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会的差別の原因となるおそれのある個人情報)
第2条 条例第6条第4項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものは、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に居住し、又は居住していたことその他その地域の出身であることに関する個人情報とする。
(登録を要しない個人情報を取り扱う事務)
第3条 条例第14条第1項第2号に規定する実施機関が定める事務は、次に掲げる事務とする。
(2) 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事務
(3) 刊行物等で一般に入手し得るものを取り扱う事務
2 条例第14条第2項第6号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の処理形態
(2) 個人情報の経常的提供先
(3) 外部委託の有無
(口頭により開示請求ができる保有個人情報)
第5条 実施機関の長は、条例第16条第1項ただし書の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を公表するものとする。
(開示請求書に記載する事項等)
第6条 条例第16条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写し(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。第14条第3項において同じ。)の送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、個人番号カード、旅券その他これらに類するものとして実施機関の長が認める書類
(2) 本人に代わって代理人が請求する場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、当該本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他その資格を証明する書類として実施機関の長が認める書類
(開示決定通知書に記載する事項等)
第8条 条例第21条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の実施に要する費用の額
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 様式第3号
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 様式第4号
(第三者に対する意見照会における通知事項等)
第12条 条例第25条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求のあった保有個人情報が記録されている行政文書の名称
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第25条第2項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第25条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(保有個人情報の開示の実施等)
第13条 条例第26条第1項の規定による保有個人情報の開示は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第26条第1項の規定により、条例第16条第1項ただし書に規定する保有個人情報を開示する場合にあっては、閲覧の方法により行うものとする。
3 条例第26条第2項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における行政文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき1部とする。
4 条例第26条第2項の規定による閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、実施機関の長は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクを専用機器により再生したものの視聴
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関の長がその保有するプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
イ 当該電磁的記録をフロッピーディスク、光磁気ディスク又は光ディスクに複写したものの交付
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 様式第12号
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 様式第13号
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 様式第17号
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 様式第18号
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第1条中第7条第1号の改正規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の愛知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則に定める様式により作成された用紙で現に残量のあるものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 この規則による改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則様式第1号に規定する個人情報取扱事務登録簿への愛知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年広域連合条例第8号)第14条第2項の規定による登録は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年2月19日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第7号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。