○愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成19年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年広域連合条例第9号)第9条の規定に基づき、愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審査会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員3人以上をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会の経過及び結果を会長に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会に属する委員のうちからその指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成19年3月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報管理
沿革情報
平成19年3月20日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第4号