○愛知県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年広域連合条例第21号。以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定により、任命権者が、その所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例の適用を受けるすべての一般職の職員をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を条例第4条第2項の給料表(以下「給料表」という。)の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1の級別標準職務表に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

4 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

5 第3項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

6 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第4項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

7 職員の第4項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

8 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第5の修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前2項の規定によるその者の経験年数にその調整年数を加減した年数とする。

9 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

(初任給)

第5条 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合には、その者の経験年数が、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次条第6項各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となったもの又は同条第7項に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

第6条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第6の初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、第3項から第7項までに定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)で当該学歴免許等の資格を取得するに際してその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数の数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給の額とすることができる。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって同表の初任給欄の額とする。

4 初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者については、その際に用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数又は級別資格基準表に掲げる決定をしようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第1項本文(前項の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に当該経験年数の月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(広域連合長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で広域連合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

5 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第4条第6項第7項及び第8項の規定を準用する。

6 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前3項の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) 法令に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者

(5) その他前各号に準ずると認められる者

7 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第4項の規定を適用することによりその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第7条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級しなければ昇格することはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合には、この限りでない。

3 職員に級別資格基準表を適用する場合において、前条第6項の規定の適用を受けて号給を決定させた者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

第8条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第9条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、第7条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第8条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められるその者の号給が初任給として受けるべき号給に達しない場合においては、前項の規定にかかわらず、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、広域連合長の定める号給とする。

(降格)

第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昇給日)

第12条 条例第6条第3項の広域連合長が規則で定める日は、第15条又は第16条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第13条 条例第6条第3項の規定による昇給(第15条又は第16条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第14条 職員を条例第6条第3項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、広域連合長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ広域連合長の指定を受けた職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり、広域連合長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合その他特に必要があると認められる場合には、広域連合長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第17条 第12条から前条までの規定は、職務の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第18条 休職又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職等の期間を別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に広域連合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に定める号給の調整は、当分の間、あらかじめ広域連合長の承認を得て行うものとする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査及びこれに相当する職務

4級

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査及びこれに相当する職務

5級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査及びこれに相当する職務

課長及びこれに相当する職務

6級

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する課長及びこれに相当する職務

7級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する課長及びこれに相当する職務

事務局次長及びこれに相当する職務

8級

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する次長及びこれに相当する職務

事務局長及びこれに相当する職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

24

別表第3(第4条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所を含む。

別表第4(第4条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係あると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

医療、教育、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

2 この表の適用については、別に定める。

別表第5(第4条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

別表第6(第6条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級17号給

初級

高校卒

1級9号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7(第10条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

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111

 

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125

 

61

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別表第8(第18条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

愛知県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月20日 規則第15号

(平成19年3月20日施行)