○愛知県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年3月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、広域連合長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長、広域連合長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、広域連合長の責任において、常時広域連合長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が旅行、病気その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(6) 課長 規則第6条第1項に定める課長をいう。

(7) 室長 規則第6条第1項に定める出納室長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、主務グループのリーダーの意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(広域連合長の決裁区分)

第4条 広域連合長は、別表に定める広域連合長決裁事項について決裁するものとする。

(事務局長及び課長等の専決事項)

第5条 事務局長並びに課長及び室長(以下「課長等」という。)は、別表に定める事務局長専決事項及び課長等専決事項について、それぞれ専決するものとする。

(承認による専決事項)

第6条 事務局長及び課長等は、前条の規定によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の委譲)

第7条 事務局長は、特に重要な事項及び総合的な調整を必要とする事項を除き、専決の権限を事務局次長に委譲することができる。

2 前項に定めるもののほか、事務局長、事務局次長及び課長等は、上司の承認を得て、軽易又は定例的な事務について、専決の権限を所属職員に委譲することができる。

3 前2項の規定により専決の権限を委譲された者が不在のときは、当該専決の権限を委譲した者が決裁するものとする。

(専決の制限)

第8条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(代決)

第9条 次の表の左欄に掲げる職にある者が不在のときは、同表の右欄に掲げる職にある者がその事務を代決する。この場合において、代決する順位は、同欄に掲げる順位とし、同欄に掲げる職にある者が2人以上あるときは、決裁権者があらかじめ指名する順位とする。

決裁権者

代決する者

広域連合長

副広域連合長、事務局長

副広域連合長

事務局長、事務局次長

事務局長

事務局次長、課長

事務局次長

課長

課長

リーダー

(代決の制限)

第10条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第11条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間における別表附表の適用にあっては、同表中「会計管理者」とあるのは「広域連合長」と読み替えるものとする。

(平成28年2月19日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日訓令第2号)

この訓令は、平成29年5月23日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月13日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に広域連合から被保険者証の交付を受けている者に係るこの訓令による改正前の愛知県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程別表の1の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第4条、第5条関係)

1 庶務関係

決裁区分

決裁事項

広域連合長

専決権者

備考

事務局長

課長等

広域連合の運営に関すること。

広域計画の作成及び変更に関すること。

全部




広域連合の運営及び事務事業の実施に関すること。

広域連合の運営及び事務事業の基本方針に関すること。

広域連合の運営及び事務事業の実施方針及び調整に関すること。

課に属する事務事業の執行に関すること。


事業計画に関すること。

特に重要な事業計画に関すること。

重要な事業計画に関すること。

重要な事業計画以外の計画に関すること。


広域連合議会に関すること。

議会の招集、議案の提出その他広域連合議会に関すること。

広域連合議会への軽易な報告に関すること。



各執行機関の総合調整に関すること。


全部



儀式及び表彰に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

重要なもの以外全部


公印に関すること。


公印の作成及び改刻

公印の刷込み及び電子印の使用

総務課長合議

文書に関すること。

文書の処理に関すること。

往復文(照会、回答、報告、通知等)に関すること。


重要なもの

重要なもの以外全部


出版物の刊行に関すること。


重要なもの

重要なもの以外全部


文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。



全部


文書の閲覧及び写しの交付の許可に関すること。



全部


証明に関すること。



全部


請願及び陳情に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

重要なもの以外全部


条例、規則等に関すること。

条例及び規則に関すること。

条例及び規則の制定及び改廃に関すること。




告示、公告等に関すること。


告示、公告、公表その他の公示に関すること。

送達の公示及び資格確認書無効公告に関すること。

総務課長合議。資格確認書無効公告に関することは管理課長に限る。

訓令等に関すること。


訓令及び訓(要綱を含む。)の制定及び改廃に関すること。



指令及び達に関すること。


全部



行政処分に関すること。

行政処分の基準に関すること。


全部



行政処分の決定に関すること。


重要なもの

重要なもの以外全部


聴聞及び弁明の機会の付与に関すること。


重要なもの

重要なもの以外全部


審査請求、訴訟等に関すること。

審査請求に関すること。


重要なもの

重要なもの以外全部


訴訟、和解及び調停に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

重要なもの以外全部


情報公開及び個人情報保護に関すること。

行政文書の開示等に関すること。


方針の決定に関すること。

開示決定等に関すること。


個人情報の適正な管理等に関すること。


方針の決定に関すること。

苦情の処理及び個人情報取扱事務の登録等に関すること。


自己情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。


方針の決定に関すること。

開示決定等に関すること。


情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。


全部



条例の施行状況の報告及び公表に関すること。


全部



その他

特に重要な事務に関すること。

重要な事務に関すること。

重要な事務以外に関すること。


2 人事関係

決裁区分

決裁事項

広域連合長

専決権者

備考

事務局長

課長等

人事行政等の運営の状況の報告及び公表に関すること。


全部



他の執行機関及び附属機関の委員等に関すること。

委員の任免に関すること。


全部



嘱託医その他これに準ずる者の任免に関すること。


全部


総務課長合議

職員の任免等に関すること。

職員の任免(任用、退職及び配置換え)に関すること。

課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員



分限及び懲戒に関すること。

課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員



派遣協定に関すること。


全部



職員の部分休業に関すること。


全部


総務課長合議

職員の給与、報酬等に関すること。


職員の給与及び報酬(費用弁償を含む。)の決定に関すること。

職員の給与及び報酬(費用弁償を含む。)の支給に関すること。


職員の服務に関すること。

服務の宣誓書の受理に関すること。


全部



勤務時間の変更に関すること。


課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員


宿日直勤務、時間外勤務等に関すること。

宿日直勤務、時間外勤務等の命令に関すること。


課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員


時間外勤務の上限(特例業務の認定を含む。)に関すること。


全部


総務課長合議

年次有給休暇の利用の届出に関すること。


課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員


病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。


課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員

総務課長合議

職務に専念する義務の免除の承認に関すること。


課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員

総務課長合議

営利企業への従事等の許可に関すること。


全部


総務課長合議

身分証明書の交付及び身分上の諸届の処理に関すること。



全部

総務課長に限る。

事務を引き継ぐ職員の指定に関すること。


課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員


旅行命令に関すること。

国内


課長等以上の職員

課長等以上の職員以外の職員


外国

全部



総務課長合議

3 財務関係

決裁区分

決裁事項

広域連合長

専決権者

備考

事務局長

課長等

財政状況の公表に関すること。


全部



予算に関すること。

予算の編成に関すること。

予算の査定に関すること。

特に重要なもの

特に重要なもの以外全部



予算案及び予算に関する説明書に関すること。

全部




予備費の充用に関すること。

100万円を超えるもの

100万円以下のもの


総務課長合議

予算の流用に関すること。

節内流用(転用)



全部

総務課長合議

その他


100万円を超えるもの

100万円以下のもの

総務課長合議

収入事務に関すること。

収入の調定



全部

総務課長合議

納入の通知等



全部

総務課長合議

収入の更正



全部

総務課長合議

戻出



全部

総務課長合議

督促及び催告



全部


減免


基準に関すること。

決定に関すること。

総務課長合議

徴収猶予


基準に関すること。

決定に関すること。

総務課長合議

徴収停止


全部


総務課長合議

不納欠損処分


全部


総務課長合議

国庫支出金、県支出金並びに法令の規定に基づく負担金及び交付金の申請


全部



市町村負担金(事務費負担金及び保険料負担金)の決定


全部



保険基盤安定制度市町村繰入額の算定


全部



公債及び一時借入金の申請


全部



寄附の受納


全部



歳入歳出外現金の受入



全部


支出事務に関すること。

予算執行伺

支出負担行為の決裁区分による。

制限付一般競争入札及び指名競争入札を行うものは課長は専決できない。

支出負担行為

附表「支出負担行為決裁区分表」のとおり


支出命令



全部


支出の更正



全部


戻入



全部


歳入歳出外現金の払出



全部


工事・契約に関すること。

設計仕様の決定に関すること。


重要なもの

重要なもの以外全部


入札に関すること。

入札参加者の資格に関すること。


制限付一般競争入札参加者の資格の決定及び指名競争入札参加者の指名



予定価格の決定に関すること。


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下のもの


工事若しくは製造その他の請負又は物品の購入、修繕、印刷その他の契約の締結に関すること。

支出負担行為の決裁区分による。


工事及び委託契約における契約期間の変更に関すること。



全部


工事の履行確保に関すること。

監督及び検査に関すること。


支出負担行為の決裁区分で事務局長決裁以上のもの

支出負担行為の決裁区分で課長決裁のもの


調査及び検査結果の報告に関すること。


支出負担行為の決裁区分で事務局長決裁以上のもの

支出負担行為の決裁区分で課長決裁のもの


不動産の借受け契約に関すること。

全部




物品に関すること。

物品の貸付及び寄託に関すること。


重要な物品に関するもの

重要な物品以外の物品に関するもの


亡失又は損傷の場合の報告に関すること。


全部



物品管理の補助簿に関すること。



全部


その他

特に重要な事務に関すること。

重要な事務に関すること。

重要な事務以外の事務に関すること。


附表 支出負担行為決裁区分表

決裁区分

決裁事項

広域連合長

専決権者

備考

事務局長

課長等

1 報酬



全部


2 給料



全部


3 職員手当等



全部


4 共済費



全部


5 災害補償費


全部



6 恩給及び退職年金



全部


7 報償費


100万円を超えるもの

100万円以下のもの


8 旅費



全部


9 交際費


全部



10 需用費

燃料費、光熱水費



全部


食糧費


5万円を超えるもの

5万円以下のもの


その他


500万円を超えるもの

500万円以下のもの


11 役務費

通信運搬費



全部


その他


500万円を超えるもの

500万円以下のもの


12 委託料

審査支払業務(資格確認、過誤調整及び再審査業務を含む)


500万円を超えるもの

500万円以下のもの


国保総合システムに関する業務


500万円を超えるもの

500万円以下のもの


市町村に委託して行う保健事業


500万円を超えるもの

500万円以下のもの


その他

3,000万円を超えるもの

500万円を超え3,000万円以下のもの

500万円以下のもの


13 使用料及び賃借料


500万円を超えるもの

500万円以下のもの


14 工事請負費

3,000万円を超えるもの

500万円を超え3,000万円以下のもの

500万円以下のもの


15 原材料費


300万円を超えるもの

300万円以下のもの


16 公有財産購入費

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下のもの



17 備品購入費

1,000万円を超えるもの

300万円を超え1,000万円以下のもの

300万円以下のもの


18 負担金、補助及び交付金

保険給付費



全部


派遣職員の人件費に係る負担金



全部


財政安定化基金拠出金


100万円を超えるもの

100万円以下のもの


特別高額医療費共同事業拠出金


100万円を超えるもの

100万円以下のもの


医療保険者等向け中間サーバー等運営負担金


100万円を超えるもの

100万円以下のもの


要綱に基づいて交付する補助金


100万円を超えるもの

100万円以下のもの


その他

500万円を超えるもの

100万円を超え500万円以下のもの

100万円以下のもの


19 扶助費



全部


20 貸付金


全部



21 補償、補填及び賠償金

補償金、補填金

500万円を超えるのもの

100万円を超え500万円以下のもの

100万円以下のもの


賠償金

全部




22 償還金、利子及び割引料

公債費



全部


その他


全部



23 投資及び出資金


全部



24 積立金



全部


25 寄附金


全部



26 公課費



全部


27 繰出金


全部



備考

1 支出負担行為で事務局長以上の決裁区分を要するものは、総務課長に合議すること。

2 支出負担行為で広域連合長の決裁を要するものは、会計管理者に合議すること。

愛知県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年3月20日 訓令第1号

(令和6年12月2日施行)