○愛知県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務決裁規程
平成19年3月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の代決)
第2条 会計管理者が不在のときは、出納員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第3条 前条の規定により代決できる事務は、重要又は異例でないと認められるものに限る。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は急を要するものは、この限りでない。
2 事務の代決をした者は、事後において速やかに上司に報告し、又は関係文書について上司の後閲を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。