○愛知県後期高齢者医療広域連合公印規程

平成19年3月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、広域連合の公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印章を押すことにより、当該文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の管理原則)

第4条 公印は、常に慎重に取り扱い、盗難又は不正使用等のないように、厳重な管理を行わなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印に関する保管の万全を期するため、責任者として公印保管者を置く。

2 公印保管者は、別表に定めるとおりとする。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成及び改刻)

第7条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、広域連合長の決裁を得なければならない。

2 公印保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成・改刻届を事務局長に提出しなければならない。

3 公印保管者は、その保管する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付けて事務局長に届け出なければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第8条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印廃止届を付けて事務局長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の規定により、保存期間を終了した旧公印は、焼却、裁断等適当な方法で廃棄処分しなければならない。

(印影の告示)

第9条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて、公印保管者に申し出なければならない。

2 公印保管者は、前項の規定による公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上、公印を押印しなければならない。

3 公印保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。

(公印の刷込み)

第11条 公印の押印を必要とする文書で、広域連合長が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて、その印影を印刷し、又は印影を伸縮して印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷した文書は、常にその保管を厳正にし、使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ管理するものとする。

(電子印の使用)

第12条 公印の押印を必要とする文書で、広域連合長が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)によることができる。

2 前項に規定する電子印の打ち出しに当たっては、その印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。

3 電子印の管理は、公印の取扱いに準じ管理するものとする。

(事故の届出)

第13条 公印保管者は、その保管する公印について、盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに広域連合長に届け出なければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

公印の名称

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

用途

保管者

愛知県後期高齢者医療広域連合之印

画像

れい書

方25

広域連合名をもって発する一般文書用

総務課長

愛知県後期高齢者医療広域連合長之印

画像

れい書

方25

広域連合長名をもって発する一般文書用

総務課長

愛知県後期高齢者医療広域連合副広域連合長之印

画像

れい書

方25

副広域連合長名をもって発する一般文書用

総務課長

愛知県後期高齢者医療広域連合長職務代理者之印

画像

れい書

方25

広域連合長職務代理者名をもって発する一般文書用

総務課長

愛知県後期高齢者医療広域連合事務局長之印

画像

れい書

方25

事務局長名をもって発する一般文書用

総務課長

愛知県後期高齢者医療広域連合会計管理者之印

画像

れい書

方25

会計管理者名をもって発する一般文書用

出納室長

愛知県後期高齢者医療広域連合選挙長之印

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れい書

方25

選挙長名をもって発する一般文書用

総務課長

愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会長之印

画像

れい書

方25

情報公開・個人情報保護審査会長名をもって発する一般文書用

総務課長

画像

愛知県後期高齢者医療広域連合公印規程

平成19年3月20日 訓令第4号

(平成30年3月29日施行)