○愛知県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年3月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるものを除き、広域連合職員(以下「職員」という。)の服務に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「所属長」とは、次の各号に掲げる者につき当該各号に定める者をいう。

(1) 事務局長 広域連合長

(2) 事務局次長、課長及び室長 事務局長

(3) 前2号に掲げる以外の者 所属する課長又は室長

(服務の原則)

第3条 職員は、法令、条例、規則その他の訓令の規定を守り、及び上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的、かつ、能率的に遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、愛知県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例(平成19年広域連合条例第15号)に基づき服務の宣誓を行い、宣誓書を広域連合長に提出しなければならない。

(履歴事項の追加変更)

第5条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、速やかに履歴記載事項追加変更届(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 現住所の変更

(3) 学歴の取得

(4) 免許その他の資格の取得

(5) その他広域連合長が指定する事項

(職員証)

第6条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第2号)を携行しなければならない。

2 職員は、職員証をき損し、又は亡失したときは、職員証再交付願(様式第3号)を広域連合長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、き損した職員証は、職員証再交付願に添えて広域連合長に提出しなければならない。

3 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員証を広域連合長に返納しなければならない。

(名札)

第7条 職員は、勤務時間中名札を着用しなければならない。ただし、広域連合の事務所以外の場所においては、この限りでない。

2 名札の形式は、総務課長が別に定める。

3 職員は、名札をき損し、又は亡失したときは、総務課長に願い出て、再交付を受けなければならない。この場合において、き損した名札は、返納しなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに名札を返納しなければならない。

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

2 職員の勤務時間については、広域連合長が別に定めるものを除くほか、所属長が広域連合長の承認を受けて変更することができる。

(登退庁)

第9条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のために在庁してはならない。

3 職員は、勤務時間外(終業時刻後1時間以内を除く。)、週休日又は休日(愛知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年広域連合条例第17号)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)に臨時に登庁し、又は退庁するときは、その都度、施設管理者にその旨を告げなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第10条 職員は、所属長から勤務時間外、週休日又は休日に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 勤務時間外、週休日又は休日に勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

3 所属長は、第1項の規定により勤務時間外、週休日又は休日に勤務を命ずるとき(第11条の規定による週休日の振替え等の後の1週間の勤務時間があらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えない場合又は同条の規定により休日の変更を行う場合を除く。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第4号)によらなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の2 所属長は、時間外勤務代休時間(愛知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、あらかじめ時間外勤務代休時間処理簿(様式第4号の2)により、愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年広域連合条例第21号)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の翌月の初日から起算して5日以内(当該日が週休日又は休日に当たるときは、その直後の勤務日)に指定しなければならない。この場合において、所属長は、職員の申出を考慮して、時間外勤務代休時間を指定しなければならない。

(週休日の振替え等及び休日の変更)

第11条 所属長は、週休日又は休日に勤務を命ずる必要がある場合には、あらかじめ週休日の振替え等及び休日の変更簿(様式第5号)により、週休日にあっては当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内における週休日の振替え等(週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振り変更をいう。以下同じ。)を、休日にあっては当該勤務を命じた日を起算日とする8週間後の日までの期間内における休日の変更(休日に勤務を命ずる場合に、勤務を命ずる勤務時間に相当する時間を他の日において勤務させないことをいう。以下同じ。)を行うことができる。この場合において、所属長は、職員の申出を考慮して、勤務時間を割り振らないこととなり、又は勤務させないこととなる日又は時間を定めなければならない。

2 職務の特殊性により、前項に規定する期間内における週休日の振替え等又は休日の変更を行うことが困難な職員に係る当該期間については、別に定める。

(休暇の届出及び承認)

第12条 職員は、年次有給休暇を利用しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇処理簿(様式第6号)により所属長に届け出なければならない。

2 職員は、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇及び職免承認簿・欠勤簿(様式第7号)により所属長の承認を受けなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前2項の規定によることができなかった場合には、速やかに所属長にその旨を連絡するとともに、その勤務しなかった日から週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に所属長に届出又は承認を求めなければならない。ただし、この期間経過後においてもこの期間中に届出又は承認を求めることができない正当な理由があったと所属長が認めるときは、年次有給休暇の届出をし、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けることができる。

4 職員は、介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ介護休暇承認簿(様式第8号)により所属長の承認を受けなければならない。

5 職員は、前3項の規定により病気休暇、特別休暇又は介護休暇の承認を受けようとするときは、医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにする書面を所属長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

(欠勤)

第13条 職員が休暇の日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、前条第1項から第3項までの規定に準じて、事前又は事後に休暇及び職免承認簿・欠勤簿により所属長に届け出なければならない。

(職務専念義務免除の承認)

第14条 愛知県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年広域連合条例第16号。以下本条において「条例」という。)の規定により、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇及び職免承認簿・欠勤簿により、所属長の承認を受けなければならない。

2 条例第2条第1号又は第2号の規定に該当する場合には、所属長の研修を受けるべき旨の命令又は厚生に関する計画の実施に参加することの承認をもって同条に規定する任命権者又はその委任を受けた者の承認があったものとみなす。

(営利企業従事等の許可)

第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業に従事等することについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第9号)を広域連合長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間の中途において、許可を受けるべき理由が消滅したときは、営利企業従事等取消届出書(様式第10号)を遅滞なく広域連合長に提出しなければならない。

(執務上の心得)

第16条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中、みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、身だしなみに留意しなければならない。

4 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全及び活用に努めなければならない。

5 職員は、常に所管する文書及び物品を整理し、出張、休暇、欠勤等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにして置かなければならない。

(セクシュアル・ハラスメントの防止等)

第17条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。以下本条において同じ。)をしてはならない。

2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等については、別に定める。

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)

第17条の2 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。

2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等については、別に定める。

(パワー・ハラスメントの防止等)

第17条の3 職員は、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の執務環境を害することとなるようなものをいう。以下本条において同じ。)をしてはならない。

2 所属長は、パワー・ハラスメントの防止のため、良好な執務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下本項において「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、パワー・ハラスメントの防止等については、別に定める。

(秘密の保持)

第18条 職員は、職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。

2 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署に出頭し、前項の秘密について陳述しようとするときは、あらかじめ広域連合長の許可を受けなければならない。

(出張)

第19条 職員は、出張した場合において用務の都合により命令された日までに帰庁できないとき、又は病気その他の事故のため命令された日までに用務を終えることができないときは、電話、電報等により速やかに所属長に連絡し、その指揮を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、速やかに復命書(様式第11号)を作り、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(事故の報告)

第20条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、指示を受けなければならない。

(退庁時の文書等の整理及び保管)

第21条 職員は、退庁するときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品を所定の場所に整理すること。

(2) 火気及び戸締りの点検等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(重要文書等の取扱い)

第22条 職員は、非常の場合に備えて、重要な文書及び物品を整備し、その容器の上に「非常持出し」と朱書して、常に搬出しやすいようにして置かなければならない。

(非常の際の服務)

第23条 職員は、勤務時間外、週休日又は休日に庁舎又はその付近に火災その他非常の事変があることを知ったときは、速やかに登庁して上司の指揮を受け、かつ、急迫の場合には、臨機の処置をとらなければならない。

(退職願)

第24条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第12号)を広域連合長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第25条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定する職員にその事務を引き継がなければならない。

(書類の経由)

第26条 職員が、この訓令の規定により広域連合長に提出する申請書等は、広域連合長が別に定めるものを除き、第2条第1号に掲げる者にあっては直接に、その他の職員にあっては所属長を経由して総務課長に送付するものとする。

(例外規定)

第27条 この訓令に定めのあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日訓令第2号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年2月19日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に作成されている用紙で残量のあるものについては、改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和2年6月22日訓令第2号)

この訓令は、令和2年6月22日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に作成されている用紙で残量のあるものについては、改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる

(令和6年1月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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愛知県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年3月20日 訓令第5号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成22年8月18日 訓令第2号
平成28年2月19日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和元年12月23日 訓令第2号
令和2年6月22日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第1号
令和6年1月22日 訓令第1号