○写しの交付に要する費用の額
平成19年3月20日
告示第4号
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第78条第1項並びに愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年広域連合条例第7号)第17条、愛知県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第3条、愛知県後期高齢者医療広域連合議会個人情報の保護に関する条例(愛知県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第31条及び愛知県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例(平成28年広域連合条例第1号)第7条に規定する写しの交付に要する費用の額については、次のとおりとする。
記
1 写しの作成に要する費用の額 提出書類等若しくは提出資料又は行政文書の写しの作成に要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 複写機による写しは、1枚(日本産業規格A3判以内の大きさ)につき白黒10円、カラー80円とする。この場合において、両面コピーをした場合は、2枚に換算して算定し、A3判を超える大きさのものについては、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
(2) 電磁的記録の開示を受けるものは、光ディスク等の実費とする。
(3) 図画、フィルム等で業者委託の方法により複製した場合は、当該委託に要する費用(実費)とする。
2 写しの送付に要する費用の額 写しの送付に要する費用の額は、実費とする。この場合において、その費用は審査請求人若しくは参加人又は開示請求者が負担するものとし、審査請求人若しくは参加人又は開示請求者から郵便料金に相当する額及び写しの作成に要する費用の額を受領した後に郵便による送付をするものとする。
附則(平成20年3月14日告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年2月19日告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年6月5日告示第3号)
この告示は、令和2年6月5日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。