○写しの交付に要する費用の額

平成19年3月20日

告示第4号

1 写しの作成に要する費用の額 提出書類等若しくは提出資料又は行政文書の写しの作成に要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複写機による写しは、1枚(日本産業規格A3判以内の大きさ)につき白黒10円、カラー80円とする。この場合において、両面コピーをした場合は、2枚に換算して算定し、A3判を超える大きさのものについては、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

(2) 電磁的記録の開示を受けるものは、光ディスク等の実費とする。

(3) 図画、フィルム等で業者委託の方法により複製した場合は、当該委託に要する費用(実費)とする。

2 写しの送付に要する費用の額 写しの送付に要する費用の額は、実費とする。この場合において、その費用は審査請求人若しくは参加人又は開示請求者が負担するものとし、審査請求人若しくは参加人又は開示請求者から郵便料金に相当する額及び写しの作成に要する費用の額を受領した後に郵便による送付をするものとする。

(平成20年3月14日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年2月19日告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年6月5日告示第3号)

この告示は、令和2年6月5日から施行する。

(令和5年3月31日告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

写しの交付に要する費用の額

平成19年3月20日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報管理
沿革情報
平成19年3月20日 告示第4号
平成20年3月14日 告示第11号
平成28年2月19日 告示第2号
令和元年12月23日 告示第5号
令和2年6月5日 告示第3号
令和5年3月31日 告示第4号