○愛知県後期高齢者医療広域連合議会事務局処務規程
平成19年7月9日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛知県後期高齢者医療広域連合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 事務局の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(職等)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。
2 局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 書記は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(議長決裁の原則)
第4条 事案の処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、専決事項の定めのあるものについては、局長がその事案を専決することができる。
(局長の専決事項)
第5条 局長は、次の事案を専決することができる。
(1) 各種統計資料の収集に関すること。
(2) 議案その他の印刷に関すること。
(3) 議場及び附属室の使用に関すること。
(4) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(専決にかかわる疑義等)
第6条 前条の専決事案のうち疑義のあるものについては、上司の指示を受けなければならない。
(代決)
第7条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が代決する。
2 前項の規定により代決できる範囲は、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、定例又は軽易で疑義のない事案に限るものとする。
(後閲)
第8条 前条の規定により代決した事案については、代決の旨を表示し、後閲の必要のあるものは、「後閲」と明記して事後速やかに決裁権者の閲覧を受けなければならない。
(公印の名称等)
第9条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、用途及び保管者は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、文書管理、公印管理及び職員の服務等に関する取扱いについては、広域連合長事務部局の例による。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月13日議会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 儀式及び交際に関すること。
2 秘書に関すること。
3 議員の身分に関すること。
4 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
5 議場及び議会関係各室の管理に関すること。
6 法令及び条例等の調査及び研究に関すること。
7 議会(委員会を含む。)が行う検査及び調査に関すること。
8 議員の栄典事務に関すること。
9 各種の調査資料の作成、収集、整理及び保存に関すること。
10 各広域連合への照会及び回答に関すること。
11 議会の広報に関すること。
12 議会資料その他議会刊行物の編集及び発行に関すること。
13 議会本会議に関すること。
14 議会運営委員会その他諸会議に関すること。
15 議案の調査及び処理に関すること。
16 議事日程及び諸般の報告に関すること。
17 議決事件の処理に関すること。
18 議決証明に関すること。
19 議会が行う選挙に関すること。
20 請願及び陳情の処理及び保存に関すること。
21 公聴会に関すること。
22 参考人に関すること。
23 傍聴に関すること。
24 本会議録の作成及び管理に関すること。
25 委員会等の記録の作成及び管理に関すること。
26 議員提出の議案、意見書等に関すること。
27 その他議会事務局の庶務に関すること。
別表第2(第9条関係)
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
愛知県後期高齢者医療広域連合議会議長之印 | れい書 | 方25 | 議長名をもって発する一般文書用 | 事務局長 | |
愛知県後期高齢者医療広域連合議会之印 | れい書 | 方25 | 議会名をもって発する一般文書用 | 事務局長 |