○愛知県後期高齢者医療広域連合長専決処分事項の指定
平成19年7月9日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、広域連合長において専決することができるものとして指定する。
(1) 広域連合が当事者である和解及び調停で、その目的の価額が100万円以下のものに関すること。ただし、交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額以下のものとする。
(2) 法律上広域連合の義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めること。ただし、交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法による保険金額の最高限度額に相当する額以下のものとする。
(3) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約の金額で1,500万円以下の変更をすること。