○愛知県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年8月29日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、愛知県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が欠けたときは、速やかに選挙を行わなければならない。

4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の氏名及び住所を告示するものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の担任事務)

第4条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 職員の任免に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) その他選挙管理委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第5条 委員会の権限に属する事項で、次に掲げる事項については、委員長において専決処分することができる。

(1) 直接請求の要件となる請求権を有する者の数の告示に関すること。

(2) 愛知県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月20日愛知県知事許可。以下「規約」という。)第12条第2項の規定により、広域連合長の選挙を行う場所を決定すること。

(3) 委員会の議決により特に指定した事項に関すること。

(4) その他軽易な事項に関すること。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(委員長職務代理者)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定したときは、その旨並びにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。

(臨時の委員長)

第7条 規約第15条第3項の規定による委員の選挙があった後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(所属政党等の届出)

第8条 委員は、委員となった後その所属する政党その他の政治団体(以下本条において「政党等」という。)の名称を委員長に届け出なければならない。

2 委員が、その所属する政党等を変更し又は政党等に新たに所属し若しくは所属しなくなったときも、前項と同様とする。

(住所変更の届出)

第9条 委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨及び現住所を委員会に届け出なければならない。

(退職)

第10条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職の承認を受けようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員は、法第185条第2項の規定により退職の承認を受けようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。補充員が退職しようとするときも、同様とする。

(委員及び補充員の選任の告示)

第11条 委員会は、法第182条第1項又は第2項の規程により委員又は補充員の選挙が行われたときは、直ちにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。

(委員の補欠の通知)

第12条 委員長は、法第182条第3項の規定により委員の補欠を行ったときは、直ちにその旨並びにそれにより委員となった者の氏名及び住所をその他の委員及び広域連合議会に通知しなければならない。

(委員の異動の告示)

第13条 委員会は、第11条に定める場合及び任期満了による場合を除くほか、委員に異動があったときは、直ちにその旨並びに異動があった委員の氏名及び住所を告示するものとする。

(委員会の招集)

第14条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

3 委員会の開会中緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付することができる。

(委員会招集の請求)

第15条 委員は、法第188条後段の規定により、委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によって請求しなければならない。

(欠席届)

第16条 委員は、会議に出席することができない事情があるときは、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第17条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨をその臨時の委員に文書で通知しなければならない。この場合においては、併せて会議開催の日時、場所及び議題を付記するものとする。

(関係者の出席)

第18条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の作成)

第19条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(職の設置)

第20条 委員会に書記長及び書記を置く。

2 書記長は総務課長をもってこれに充て、書記は総務課職員をもってこれに充てる。

(職務)

第21条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(書記長の専決事項)

第22条 書記長は、委員長の権限に属する軽易な事務に関することを専決することができる。

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員長の行う告示は、愛知県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年広域連合条例第2号)の例による。

(公印)

第24条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(事務の処理)

第25条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務の処理については、広域連合長の事務局の例による。

(委任)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成19年8月29日から施行する。

別表(第24条関係)

公印の名称

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

愛知県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会之印

画像

れい書

方25

委員会名をもって発する一般文書用

書記長

愛知県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長之印

画像

れい書

方25

委員長名をもって発する一般文書用

書記長

愛知県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長職務代理者之印

画像

れい書

方25

委員長職務代理者名をもって発する一般文書用

書記長

愛知県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年8月29日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年8月29日施行)