○愛知県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例
平成28年2月19日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するため、愛知県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから広域連合長が委嘱する。
2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る事件の調査審議の手続が終了する日までとする。
3 委員は、再任されることができる。
4 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解任することができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、広域連合長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 第3条第5項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(費用の負担)
第7条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)は、当該主張書面(法第74条に規定する主張書面をいう。)若しくは当該資料の写し又は当該電磁的記録(法第38条第1項に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(愛知県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 愛知県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年広域連合条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略