○愛知県後期高齢者医療広域連合長の権限に属する事務の一部を副広域連合長に委任する告示

平成30年3月29日

告示第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第153条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副広域連合長に委任した。

この告示は、公布の日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合長の権限に属する事務の一部を副広域連合長に委任する告示

平成30年3月29日 告示第3号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決
沿革情報
平成30年3月29日 告示第3号