○愛知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和2年2月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬、期末手当及び勤勉手当)
第2条 報酬、期末手当及び勤勉手当は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、報酬、期末手当及び勤勉手当には含まれない。
(基準報酬表)
第3条 会計年度任用職員の報酬の額の基準は、1週間当たりの勤務時間を38時間45分とした場合に相当する報酬の月額(以下「基準報酬月額」という。)とし、その金額は別表に掲げる基準報酬表によるものとする。
2 前項の基準報酬表は、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。
(号給)
第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、広域連合長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(報酬額)
第5条 会計年度任用職員に支給する報酬額は、愛知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年広域連合条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定に基づき任命権者が定める正規の勤務に対する報酬として月額、日額又は時間額で定めることとし、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額により報酬額を定める会計年度任用職員 基準報酬月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)及び地域手当相当額として当該額に100分の8.5を乗じて得た額の合計額(以下「報酬月額」という。)
(2) 日額で報酬額を定める会計年度任用職員 基準報酬月額を21で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額及び地域手当相当額として当該額に100分の8.5を乗じて得た額の合計額(以下「報酬日額」という。)
(3) 時間額で報酬額を定める会計年度任用職員 基準報酬月額を162.75で除して得た額及び地域手当相当額として当該額に100分の8.5を乗じて得た額の合計額(以下「報酬時間額」という。)
(1) 月額により報酬額が定められた会計年度任用職員 前条第1号の規定による報酬月額
(2) 日額により報酬額が定められた会計年度任用職員 前条第2号の規定による報酬日額に、計算期間中の勤務日数を乗じて得た額
(3) 時間額により報酬額が定められた会計年度任用職員 前条第3号の規定による報酬時間額に、計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
2 月額により報酬額が定められた会計年度任用職員に対しては、会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬月額に係る報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬月額に係る報酬を支給する。
3 前項の規定により報酬月額に係る報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬月額に係る報酬の額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(時間外勤務に係る報酬)
第7条 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、同項の勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で広域連合長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務に係る報酬)
第8条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第9条 会計年度任用職員が愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年広域連合条例第21号。以下「給与条例」という。)第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定するもののほか、通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は、常勤職員(常時勤務を要する職を占める職員をいう。)の例による。
(公務のための旅費に係る費用弁償)
第10条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第22号)の例による。
(期末手当)
第11条 給与条例第20条から第22条までの規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間において、第6条の規定により支給された報酬(第7条に規定する時間外勤務に係る報酬及び第8条に規定する休日勤務に係る報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。
(1) 月額により報酬額が定められた会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の報酬月額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから広域連合長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額により報酬額が定められた会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の報酬日額を当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額により報酬額が定められた会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の報酬時間額
(報酬の減額)
第13条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、その勤務しない1時間につき、当該各号に定める額を報酬月額、報酬日額又は報酬時間額に係る報酬額から減額する。
(1) 月額により報酬額を定められた会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の報酬月額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額により報酬額を定められた会計年度任用職員 前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額
(3) 時間額により報酬額を定められた会計年度任用職員 前条第3号に定める勤務1時間当たりの報酬額
(休職者の報酬等)
第14条 給与条例第27条の規定は、月額により報酬額が定められた会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「給与」とあるのは「報酬月額に係る報酬、期末手当及び勤勉手当」と、同条第2項中「休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「休職の期間中、報酬月額に係る報酬及び期末手当」と、同条第3項中「休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「休職の期間中、報酬月額に係る報酬及び期末手当」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「報酬月額に係る報酬」と、同条第5項中「給与」とあるのは「報酬、期末手当及び勤勉手当」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 日額又は時間額により報酬額が定められた会計年度任用職員が法第28条第2項第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときの報酬、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、月額により報酬が定められた会計年度任用職員との権衡を考慮して広域連合長が規則で定める。
(雑則)
第15条 会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(愛知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「会計年度任用職員報酬等条例」という。)第11条第1項及び別表の改正規定を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(報酬及び期末手当の内払)
4 改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員報酬等条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
基準報酬表
行政職 | 医療職 | |
号給 | 報酬月額 | 報酬月額 |
1 | 166,000円 | 187,900円 |
2 | 170,600円 | 193,800円 |
3 | 175,000円 | 199,700円 |
4 | 180,300円 | 206,000円 |
5 | 186,200円 | 214,300円 |
6 | 191,800円 | 222,500円 |
7 | 200,900円 | 229,100円 |
8 | 207,300円 | 233,700円 |
9 | 213,000円 | 237,200円 |
10 | 218,300円 | 241,600円 |
11 | 223,000円 | 246,300円 |
12 | 227,100円 | 250,400円 |
13 | 230,800円 | 254,000円 |
14 | 234,400円 | 257,200円 |
15 | 237,400円 | 260,600円 |
16 | 240,100円 | 263,700円 |
17 | 242,500円 | 266,400円 |
18 | 269,000円 | |
19 | 272,500円 | |
20 | 276,600円 |
備考
1 行政職の報酬月額は、医療職の報酬月額の適用を受けない会計年度任用職員に適用する。
2 医療職の報酬月額は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で広域連合長が定めるものとして採用された会計年度任用職員に適用する。