○愛知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和3年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、同条第1項第1号に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

愛知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和3年3月26日 規則第1号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月26日 規則第1号