○愛知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和3年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 前号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 勤務をした月の翌月の20日
(月額により報酬額が定められた会計年度任用職員の報酬の支給の特例)
第4条 月額により報酬額が定められた会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第14条の規定により報酬の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている月額により報酬額が定められた会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬を、翌月以降の報酬の支給日に支給する。
(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第7条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第7条第3項に規定する広域連合長が規則で定める割合は100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第6条 条例第8条第2項の広域連合長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第7条 条例第11条第1項の規定により準用する愛知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年広域連合条例第21号。以下「給与条例」という。)第20条から第22条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員(常時勤務を要する職を占める職員をいう。以下同じ。)の例による。
2 条例第11条第1項の規定により準用する給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のものとし、これらの会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
3 第1項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員として採用された日の前日において愛知県又は広域連合を構成する市町村の職員であった者の給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、当該愛知県又は当広域連合を構成する市町村の職員であった者として在職した期間を会計年度任用職員としての在職した期間とみなして取り扱うものとする。
(勤勉手当)
第7条の2 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、広域連合長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第11条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給される会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第8条 条例第12条第1号に規定する広域連合長が規則で定める時間は、当該会計年度任用職員の勤務の形態に応じ、常勤職員との均衡を考慮して任命権者が別に定める時間とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。