○みよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例

昭和31年9月28日

条例第11号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 常勤の職員が前項の職を兼ねた場合においては報酬は支給しない。

第2条 報酬は、年額のものにあっては年度末、月額のものにあっては毎月、日額又は1回当たりのものにあっては職務に従事した日数又は回数に応じて、その都度支給する。ただし、年額のものにあっては2回以上に分けて、月額のものにあっては数月分まとめて支給することができる。

2 報酬を年額又は月額で受ける非常勤の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

3 前項の規定により月額報酬を支給する場合であって月の中途から又は月の中途まで支給するときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

4 第2項の規定により年額報酬を支給する場合であって1年に満たない場合については、その報酬額は、その年の現日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(報酬の減額)

第3条 非常勤の職員(任命権者が勤務時間を定めている者に限る。)が勤務しないときは、任命権者は別に定めるところにより報酬を減額することができる。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、みよし市職員の旅費に関する条例(昭和40年三好町条例第6号)別表第1及び別表第2に規定する6級以上の職務にある者の額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 第1項に定めるもののほか、次に掲げる非常勤の職員が勤務のためその者の居住地から在勤地に通勤したときは、その通勤について、費用弁償として通勤する際に要した費用(以下「通勤費」という。)を支給することができる。

(1) 居住地が規則で定める地域にある非常勤の職員

(2) 前号に掲げるもののほか、報酬を辞退した非常勤の職員

5 前項の規定により支給する通勤費の額は、みよし市職員の旅費に関する条例第6条第2項から第5項までの規定により職員に対して支給する額に相当する額とする。

6 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する通勤費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 三好町報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関する条例は、廃止する。

(昭和32年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。

(昭和43年9月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日より適用する。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和47年4月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和47年7月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日条例第17号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月3日(条例第17号)の附則第2項を削る。

(昭和48年11月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月14日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日より適用する。

(昭和49年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日より施行する。

(昭和49年6月29日条例第25号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、交通指導員については、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和56年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月21日条例第23号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第30号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三好町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定は、平成2年8月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第26号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表区長の項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第38号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第31号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年12月27日条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月5日条例第42号)

この条例は、平成22年1月4日から施行する。ただし、別表の改正規定中公平委員会委員に係る部分は、同年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のみよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例別表教育委員会委員の項の規定は適用せず、この条例による改正前のみよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例別表教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後のみよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のみよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のみよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和5年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項、第15条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(令5条例6・令5条例15・令5条例16・令5条例28・令5条例38・令6条例2・令6条例7・令6条例28・令7条例14・一部改正)

職名

報酬の額

教育委員会委員

月額 56,700円

選挙管理委員会

 

委員長

年額 169,900円

委員

年額 150,400円

公平委員会委員

日額 7,000円

監査委員

 

識見を有する者のうちから選任された者

月額 78,300円

市議会議員のうちから選任された者

月額 32,000円

農業委員会


会長

月額29,900円に市長の定める額を加算した額

会長職務代理者

月額23,800円に市長の定める額を加算した額

委員

月額20,700円に市長の定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額20,700円に市長の定める額を加算した額

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,000円

選挙長

選挙1回につき 10,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

選挙1回につき 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

選挙1回につき 8,900円

選挙立会人

選挙1回につき 8,900円

総合計画審議会委員

日額 7,000円

行政改革推進委員会委員

日額 7,000円

行政評価委員会委員

日額 7,000円

ゼロカーボンシティ推進協議会委員

日額 7,000円

指定管理者選定審査会委員

日額 7,000円

表彰審査委員会委員

日額 7,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 7,000円

ただし、弁護士は日額20,000円

審理員

日額 7,000円

ただし、弁護士は日額20,000円

行政不服審査会委員

日額 7,000円

ただし、弁護士は日額20,000円

公契約審議会委員

日額 7,000円

ただし、弁護士は日額20,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,000円

環境審議会委員

日額 7,000円

自治基本条例検討ネットワーク会議委員

日額 7,000円

男女共同参画審議会委員

日額 7,000円

地区拠点施設整備協議会委員

日額 7,000円

がんばる地域応援補助事業審査会委員

日額 7,000円

防災会議委員

日額 7,000円

国民保護協議会委員

日額 7,000円

障害支援区分認定審査会委員

1回当たり 19,700円

障害者福祉計画審議会委員

日額 7,000円

地域福祉計画審議会委員

日額 7,000円

災害弔慰金等支給審査会委員

日額 7,000円

ただし、医師は日額19,700円、弁護士は日額20,000円

予防接種健康被害調査会委員

日額 7,000円

保健対策推進協議会委員

日額 7,000円

介護認定審査会委員

1回当たり 19,700円

介護保険運営審議会委員

日額 7,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 7,000円

地域密着型サービス運営審議会委員

日額 7,000円

老人ホーム入所判定審査会委員

日額 7,000円

老人福祉施設設置運営者選定審査会委員

日額 7,000円

こども未来会議委員

日額 7,000円

保育所管理運営法人選定審査会委員

日額 7,000円

家庭的保育事業所等設置者選定審査会委員

日額 7,000円

食育推進会議委員

日額 7,000円

工場等立地審査会委員

日額 7,000円

まちづくり審議会委員

日額 7,000円

ただし、弁護士は日額20,000円

都市計画審議会委員

日額 7,000円

みどりと景観審議会委員

日額 7,000円

空家等対策協議会委員

日額 7,000円

ただし、弁護士は日額20,000円

社会教育委員

日額 7,000円

教育振興基本計画推進委員会委員

日額 7,000円

図書館協議会委員

日額 7,000円

文化財保護委員会委員

日額 7,000円

教育支援委員会委員

日額 7,000円

学校保健結核対策委員会委員

日額 7,000円

いじめ問題対策委員会委員

日額 7,000円

ただし、弁護士は日額20,000円

いじめ問題調査委員会委員

日額 7,000円

ただし、弁護士は日額20,000円

学校運営協議会委員

日額 7,000円

学校給食センター運営委員会委員

日額 7,000円

スポーツ推進審議会委員

日額 7,000円

病院運営協議会委員

日額 7,000円

病院倫理委員会委員

日額 7,000円

ただし、医師は日額19,700円、弁護士は日額20,000円

病院医療事故調査委員会委員

日額 7,000円

ただし、医師は日額19,700円、弁護士は日額20,000円

下水道事業経営審議会委員

日額 7,000円

利水委員会委員

日額 7,000円

学校医

年額1校1人につき、基本額250,000円及び管理料70,000円に割当児童又は生徒1人につき530円を加算した額

学校眼科医及び学校耳鼻咽喉科医

年額1校1人につき、基本額195,000円及び管理料70,000円に割当児童又は生徒1人につき410円を加算した額

学校歯科医

年額1校1人につき、基本額245,000円及び管理料40,000円に割当児童又は生徒1人につき410円を加算した額

学校薬剤師

年額1校1人につき、基本額245,000円及び管理料50,500円を加算した額

保育園医

年額1施設1人につき、基本額250,000円及び管理料70,000円に割当児童1人につき460円を加算した額

保育園歯科医

年額1施設1人につき、基本額245,000円及び管理料40,000円に割当児童1人につき410円を加算した額

児童発達支援事業所医

年額1施設1人につき、基本額250,000円及び管理料70,000円に割当児童1人につき460円を加算した額

児童発達支援事業所歯科医

年額1施設1人につき、基本額245,000円及び管理料40,000円に割当児童1人につき410円を加算した額

スポーツ推進委員

月額 19,600円

備考 投票立会人の立会時間が当該立会をした投票所又は期日前投票所の投票時間に満たないときの当該投票立会人の報酬の額は、この表に定める報酬の額に当該投票所又は期日前投票所の投票時間に対する割合を乗じて得た額とする。

みよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例

昭和31年9月28日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)