○みよし市農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例
平成元年3月23日
条例第3号
三好町農業集落家庭排水処理施設事業受益者負担に関する条例(昭和56年三好町条例第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う農業集落家庭排水処理施設事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち受益者から徴収する地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、市長が別に定める事業ごとに築造される排水処理施設の排水区域内にある土地又は建築物の所有者で当該事業により排水処理施設に排水を流入させるための取付管を設置することで、利益を受けるものをいう。
(受益者の申告等)
第3条 受益者は、みよし市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年三好町条例第15号)第4条の規定による公示があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより市長に申告しなければならない。
2 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。この場合において、当該届出の日までに納付すべき時期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。
(分担金の額)
第4条 分担金の総額は、事業ごとに要した費用(以下「事業費」という。)に8.3パーセントを乗じて得た額とする。
2 受益者が分担する分担金の額は、前項に定める分担金の総額を取付管の断面積の合計で除して得た額(以下「単位分担金額」という。)に当該受益者の取付管の断面積を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(事業費の予定額の決定等)
第5条 市長は、最初に分担金を徴収しようとするときは、あらかじめ、事業費及び単位分担金額の予定額を定め、公告するものとする。
(分担金の徴収)
第6条 市長は、分担金の額を決定したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期等を受益者に通知するものとする。
2 分担金は、5年に分割し、規則で定めるところにより徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次に掲げる場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、災害、盗難、その他の事故により分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次に掲げる分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建築物に係る分担金
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る分担金
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る分担金
(4) 前3号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者に係る分担金
(事業費の確定等)
第9条 市長は、事業が終了したときは、遅滞なく、事業費及び単位分担金額を確定し、公告するものとする。
(延滞金)
第11条 受益者は、納期限後に分担金を納付する場合においては、市税の例により計算した延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、受益者が、納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めた場合においては、その延滞金を減免することができる。
附 則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の三好町農業集落家庭排水処理施設事業受益者負担に関する条例の規定により納付されていない負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のみよし市農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例第11条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。