○みよし市農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則
平成元年3月24日
規則第6号
三好町農業集落家庭排水処理施設事業受益者負担に関する規則(昭和56年三好町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、みよし市農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例(平成元年三好町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期及び納入通知)
第5条 条例第6条第2項の規定により5年に分割する分担金の各年度の納期は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 期別納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を各年度の第1期の納付額に合算することができる。
(分担金の一括納付)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合において、次に掲げる場合をいう。
(1) 1年一括納付 第1期の納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付し、当該納期後の各納期に係る納付額の全部に相当する金額の分担金を併せて納付する場合
(2) 5年一括納付 初年度の第1期に分担金決定通知書の分担金決定額を納付する場合
(一括納付報奨金)
第7条 受益者が一括納付をしたときは、納期前に納付した分担金の額の1,000分の7に納期前に係る月数(1月未満の端数があるときは、15日未満は切り捨て15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合には、これを交付しない。
2 前項の報奨金は、限度額を5万円とする。
3 分担金の徴収猶予の基準は別表第1に定めるところによる。
4 分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 分担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
4 分担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(納付管理人)
第10条 市内に住所又は事業所等を有しない受益者は、分担金の納付に関する事務を処理させるため、市内に居住し、又は事業所等を有する者で独立した生計を営むもののうちから納付管理人を定めることができる。
3 前2項の規定は、納付管理人の変更について準用する。
(住所等の変更)
第11条 受益者又は納付管理人は、住所、事業所等を変更したときは、速やかに、農業集落家庭排水処理施設事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第12条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金又は充当加算金)
第13条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金の額にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 前項の規定により還付加算金又は充当加算金を計算する場合において、過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金又は充当加算金の額に100円未満の端数があるとき又はその額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(精算の通知)
第14条 条例第10条の規定により分担金の精算をする場合において、追加徴収するときは納入通知書により、又は還付するときは還付(充当)通知書により受益者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日規則第15号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の三好町予算決算会計規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の三好町予算決算会計規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成18年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の各規則の規定に関わらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年2月21日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の各規則の規定に関わらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年8月21日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の規則の規定に関わらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年12月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三好町自動車臨時運行許可取扱規則、三好町予算決算会計規則、三好町農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則、三好町コミュニティ・プラント事業受益者分担金条例施行規則及び三好町物品管理規則(以下「三好町自動車臨時運行許可取扱規則等」という。)の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の三好町自動車臨時運行許可取扱規則等の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年11月5日規則第32号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第52号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のみよし市農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則附則第2項、第2条の規定による改正後のみよし市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則附則第2項及び第3条の規定による改正後のみよし市コミュニティ・プラント事業受益者分担金条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金又は充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月12日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のみよし市農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則附則第2項、第2条の規定による改正後のみよし市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則附則第2項及び第3条の規定による改正後のみよし市コミュニティ・プラント事業受益者分担金条例施行規則附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金又は充当加算金については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
受益者分担金徴収猶予基準表
徴収猶予理由 | 猶予期間 | 猶予の額 |
(1) 災害、盗難、その他の事故により分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 1年以内 | 全額 |
(2) その他市長が特に猶予する必要があると認めたとき。 | 市長が認めた期間 | 全額 |
別表第2(第9条関係)
受益者分担金減免基準表
該当する分担金 | 減免の対象となる建築物 | 該当する主な建築物 | 減免率 (%) |
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建築物に係る分担金 | 国又は地方公共団体が公用に供する建築物 | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園その他これに類する建築物 | 100 |
公民館、図書館、体育施設その他これに類する建築物 | 100 | ||
公営住宅 | 100 | ||
保育所、老人福祉施設その他これに類する建築物 | 100 | ||
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る分担金 | 企業用財産になっている建築物 | 水道施設その他これに類する建築物 | 25 |
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る分担金 |
|
| 100 |
(4) その他の状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者に係る分担金 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(国又は地方公共団体が設立するものを除く。)で教育の目的に使用している建築物(管理者又は職員の住居に使用する建築物を除く。) | 私立の学校及び幼稚園 | 50 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する建築物 | 私立の保育所、老人福祉施設その他これに類する建築物 | 50 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する建築物その他これに類する建築物 | 墓地内にある建築物 | 100 | |
境内地内にある建築物 | 50 | ||
行政区等が管理運営する公民館、集会所その他これに類する建築物 |
| 100 | |
その他市長が特に減免する必要があると認めた建築物 |
| 市長が定める率 |