○みよし市都市計画審議会条例
昭和44年9月29日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、みよし市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、みよし市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市内に住所を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三好町都市計画審議会規則(昭和39年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成8年3月21日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。