○みよし市特別工業地区建築条例
昭和60年5月10日
条例第22号
三好町特別工業地区建築条例(昭和55年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築の制限)
第2条 工業専用地域内の特別工業地区においては、別表第1に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 準工業地域内の特別工業地区においては、別表第3に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
この条例は、都市計画特別工業地区の決定の告示の日から施行する。
附 則(昭和63年9月28日条例第17号)
この条例は、都市計画特別工業地区の決定の告示の日から施行する。
附 則(平成7年9月29日条例第27号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第14号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 2 法別表第2(る)項に掲げる建築物 3 レディミクストコンクリートの製造を営む工場 4 土砂の洗浄を営む工場 |
別表第2(第2条関係)
(ア) 半ノ木・川岸当地区 | 1 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 2 法別表第2(る)項に掲げる建築物 3 法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げる建築物 4 専用住宅(新築に限る) 5 共同住宅、寄宿舎 6 レディミクストコンクリートの製造を営む工場 7 土砂の洗浄を営む工場 |
(イ) 森曽地区 | 1 法別表第2(い)項第5号から第8号に掲げる建築物 2 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物 3 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 4 法別表第2(ほ)項第3号に掲げる建築物 5 法別表第2(わ)項第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる建築物 6 物品販売業を営む店舗。ただし、当該地区内において、製造、加工、修理を目的とした工場、事務所で店舗を兼ねる(兼用店舗)ものについては、延べ面積の2分の1以上を工場、事務所の用に供するものについては(店舗部分の床面積が500m2を超えるものを除く)、この限りでない。 7 飲食店又は理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 8 レディミクストコンクリートの製造を営む工場 9 土砂の洗浄を営む工場 |
(ウ) 郷浦地区 | 1 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 2 法別表第2(る)項に掲げる建築物 3 法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げる建築物 4 レディミクストコンクリートの製造を営む工場 5 土砂の洗浄を営む工場 |
別表第3(第2条関係)
1 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 2 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 3 法別表第2(へ)項第3号から第5号までに掲げる建築物 4 法別表第2(と)項第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物 5 法別表第2(わ)項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる建築物 6 土砂の洗浄を営む工場 |