○みよし市コミュニティ広場管理規則
平成12年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市コミュニティ広場設置条例(昭和51年三好町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、みよし市コミュニティ広場(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間照明を有する施設は、別表第1に定める期間内に限り、午前9時から午後9時までとする。
2 施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用時間又は休業日を変更することができる。
(管理人の設置)
第3条 施設の適正な管理及び運営を図るため、施設に管理人を置くことができる。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、みよし市コミュニティ広場利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書の提出先は、別表第2のとおりとする。
3 申請書の受付期間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
4 市長は、施設の利用を許可したときは、みよし市コミュニティ広場利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
5 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が施設を利用するときは、許可書を管理人又は関係職員に提示しなければならない。
(利用の変更又は取消し)
第5条 利用者は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、みよし市コミュニティ広場利用(変更・取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、利用の変更又は取消しを許可したときは、みよし市コミュニティ広場利用(変更・取消し)承認通知書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。
(利用の中止命令の事由)
第6条 条例第6条第2項の緊急非常のためやむを得ないと認め、利用の中止を命ずる場合は、次のとおりとする。
(1) 天候によりコミュニティ広場の適正な管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(2) 災害その他避けることができない事故により施設の利用ができないとき。
(使用料の還付)
第7条 利用者は、条例第7条第4項ただし書の規定に基づき使用料の還付を受けるときは、市長に次に掲げるものを提出するものとする。
(1) みよし市コミュニティ広場使用料還付請求書(様式第5号)
(2) 許可書
(3) 使用料納付済の領収済通知書
2 使用料の還付金は、施設の使用料に充当することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、施設等を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用後の報告)
第9条 利用者は、施設の利用が終わったとき又は利用を中止したときは、速やかに施設を原状に回復し、その旨を報告し管理人又は関係職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に作成されている用紙は、施行後の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(平成14年3月29日規則第18号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の三好町コミュニティ広場管理規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の三好町コミュニティ広場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成15年3月24日規則第13号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の三好町コミュニティ広場管理規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の三好町コミュニティ広場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成16年3月22日規則第15号)
この規則は、平成16年3月22日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の三好町コミュニティ広場管理規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の三好町コミュニティ広場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成24年12月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第78号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 利用期間 |
テニスコート | 4月1日から10月31日まで |
多目的広場(南部コミュニティ広場を除く。) | |
南部コミュニティ広場多目的広場 | 年間 |
別表第2(第4条関係)
利用施設の名称 | 申請書提出先 | |
名称 | 所在地 | |
北部地区コミュニティ広場 | みよし市おかよし交流センター | みよし市ひばりヶ丘二丁目1番地1 |
上記以外のコミュニティ広場 | 明越会館 | みよし市打越町九蔵釜74番地 |
別表第3(第4条関係)
申請者の区分 | 期間 |
(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者 | 利用日の属する月の3月前から利用日の3日前まで |
(2) 前号に掲げる者以外の者 | 利用日の属する月の1月前から利用日の3日前まで |