○みよし市明知下ふるさとふれあい広場設置条例
平成13年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、明知下ふるさとふれあい広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民が自ら行う地域づくりを支援し、地域振興に資するため、明知下ふるさとふれあい広場をみよし市明知町二本木6番地2に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 明知下ふるさとふれあい広場の管理は、みよし市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年三好町条例第1号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 明知下ふるさとふれあい広場の利用の許可に関する業務
(2) 明知下ふるさとふれあい広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、明知下ふるさとふれあい広場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属するものを除く業務
(利用時間)
第5条 明知下ふるさとふれあい広場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 明知下ふるさとふれあい広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、明知下ふるさとふれあい広場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、利用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、明知下ふるさとふれあい広場の利用を認めないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 明知下ふるさとふれあい広場を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、明知下ふるさとふれあい広場の管理又は運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。
(1) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 利用者が前条の規定に該当するとき。
(3) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(4) 災害その他避けることができない事故により必要があると認められるとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、明知下ふるさとふれあい広場の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用者の義務と責任)
第9条 利用者は、明知下ふるさとふれあい広場の利用が終わったとき又は前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、利用した施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 利用者が故意又は過失により施設等を破損若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の三好町地域ふるさとふれあい施設条例第8条の規定によりその管理を委託している地域ふるさとふれあい施設の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月25日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者からは、改正前の三好町地域ふるさとふれあい施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の三好町地域ふるさとふれあい施設条例に定める額の利用料金を徴収する。
附 則(平成19年9月28日条例第21号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月5日条例第35号)
この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成22年12月22日条例第34号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者からは、改正前のみよし市地域ふるさとふれあい施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後のみよし市地域ふるさとふれあい施設条例に定める額の使用料を徴収する。
附 則(平成27年12月24日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者からは、改正前のみよし市地域ふるさとふれあい施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後のみよし市地域ふるさとふれあい施設条例に定める額の使用料を徴収する。
附 則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。