○みよし市明知下ふるさとふれあい広場設置条例施行規則
平成13年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市明知下ふるさとふれあい広場設置条例(平成13年三好町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、明知下ふるさとふれあい広場の利用を許可したときは、明知下ふるさとふれあい広場利用許可書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 建物その他の物件を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(4) その他管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三好町地域ふるさとふれあい施設条例施行規則により作成されている様式第1号及び様式第2号の様式は、改正後の三好町地域ふるさとふれあい施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成19年9月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三好町地域ふるさとふれあい施設条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式第1号及び様式第2号の用紙は、改正後の三好町地域ふるさとふれあい施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成22年12月22日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のみよし市地域ふるさとふれあい施設条例施行規則により作成されている様式第1号及び様式第2号の様式は、改正後のみよし市地域ふるさとふれあい施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成24年3月26日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第39号)
この規則は、平成25年1月5日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第9号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。