○みよし市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成7年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市公共下水道事業受益者負担金条例(平成7年三好町条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の面積)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公告の日の公簿によるものとする。ただし、市長はこれにより難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
2 条例第2条第3項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
3 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、当該代表者が第1項に定める申告書を提出するものとする。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(負担金の端数計算)
第7条 条例第4条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前条第2項に規定する期別納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度第1期の納付額に合算する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、次に掲げる場合をいう。
(1) 1年一括納付 第1期の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付し、当該納期後の各納期に係る納付額の全部に相当する金額の負担金を併せて納付する場合
(2) 5年一括納付 初年度の第1期に負担金決定通知書の負担金決定額を納付する場合
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額の1,000分の7に納期前に係る月数(1月未満の端数があるときは、15日未満は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて計算した金額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合には、これを交付しない。
2 前項の報奨金は、限度額を25万円とする。
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
4 負担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 負担金減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
4 負担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(納付管理人)
第13条 市内に住所又は事業所等を有しない受益者は、負担金の納付に関する事務を処理させるため、市内に住所又は事業所等を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。
3 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合も準用する。
(過誤納金の取扱い)
第15条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金又は充当加算金)
第16条 前条の過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
(過誤納金の端数計算)
第17条 前条の規定により還付加算金又は充当加算金を計算する場合において、計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 還付加算金又は充当加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の督促)
第18条 市長は、受益者又は第16条に規定する納付管理人が負担金を納期限までに完納しないときは、督促状を発しなければならない。
(負担金の繰上徴収)
第19条 市長は、次のいずれかに該当するときは、納期前であっても当該負担金の全額を繰り上げ徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公租若しくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき又は受けるおそれのあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれのあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第36号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第34号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成18年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の各規則の規定に関わらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年2月21日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の各規則の規定に関わらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年8月21日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の規則の規定に関わらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年11月5日規則第32号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第52号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のみよし市農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則附則第2項、第2条の規定による改正後のみよし市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則附則第2項及び第3条の規定による改正後のみよし市コミュニティ・プラント事業受益者分担金条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金又は充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月12日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のみよし市農業集落家庭排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則附則第2項、第2条の規定による改正後のみよし市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則附則第2項及び第3条の規定による改正後のみよし市コミュニティ・プラント事業受益者分担金条例施行規則附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金又は充当加算金については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準表
対象となる土地又は建築物 | 猶予の期間 | 猶予の額 |
(1) 現況が農地又は山林で、猶予がやむを得ないと認められる土地 | 5年以内 ただし、5年以内に宅地転用をした場合はその日までとし、継続して農耕の用に供する限りは更新を妨げない。 | 全額 |
(2) 係争事件に係る土地又は建築物 | 受益者の決定の日まで | 全額 |
(3) 災害・盗難その他の事故により、負担金を納付することが困難であると認められる受益者が所有し、又は地上権を有する土地又は建築物 | 1年以内 | 全額 |
(4) その他、市長が特に徴収を猶予する必要があると認めた土地又は建築物 | 市長が必要と認める期間 | 市長が定める割合 |
別表第2(第11条関係)
受益者負担金減免基準表
条例第8条各号の区分 | 該当する受益者 | 減免の対象となる土地 | 該当する主な用途 | 減免率(%) |
第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 庁舎、消防署、警察署、その他これに類する施設 | 50 |
小学校、中学校、高等学校、幼稚園、その他これに類する施設 | 75 | |||
公民館、図書館、体育館、その他これに類する施設 | 75 | |||
保健所、保健センター、その他これに類する施設 | 50 | |||
保育所、老人福祉施設、その他これに類する施設 | 75 | |||
公営住宅等 | 50 | |||
病院等 | 25 | |||
職員住宅 | 25 | |||
第2号 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業用財産となっている土地 | 水道施設その他これに類する施設 | 25 |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供する事を予定している土地に係る受益者 | (事業決定されたものに限る) | 道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由使用に供されるもの | 100 |
第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| その都度市長が定める率 | |
第5号 | 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| その都度市長が定める率 | |
第6号 | その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 公道に準ずる私道及び水路 |
| 100 |
学校教育法に規定する学校(国又は地方公共団体設立するものを除く)で教育の目的に使用している土地(直接その教育の用に供しない土地を除く) | 私立の学校、幼稚園、その他これに類する施設 | 75 | ||
社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 私立の保育園、老人福祉施設、その他これに類する施設 | 75 | ||
宗教法人がその目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | 墓地 | 100 | ||
境内地 | 50 | |||
自治区等で管理運営する施設等の用地及びこれに類する土地 | 地区公民館、集会所、消防器具設置場所等その他これに類する施設 | 100 | ||
電力事業の用に供する土地 | 鉄塔、変電所、その他これに類する施設 | 75 | ||
その他市長が特に減免する必要があると認める土地 |
| その都度市長が定める率 |