○みよし市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例
昭和62年9月24日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みよし市農業集落家庭排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関し、その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業集落の生活環境の向上を図るとともに、農業の用排水及び公共の水域の水質保全に資するため、本市に排水処理施設を設置する。
2 処理施設の名称及び位置は次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
明知家庭排水処理場 | みよし市明知町下田8番地 |
打越浄化センター | みよし市打越町中鵠ノ巣47番地1 |
新田浄化センター | みよし市莇生町西原71番地 |
福谷浄化センター | みよし市福谷町大日70番地 |
莇生浄化センター | みよし市莇生町仲田34番地5 |
福田浄化センター | みよし市福田町川端87番地 |
(1) 排水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 排水処理施設 排水を排除するために市が設置及び管理する排水管その他の施設並びに排水を最終的に処理するために設けられる処理施設をいう。
(3) 使用者 排水を排水処理施設に排除する者をいう。
(4) 排水設備 排水を排水処理施設に排除するために使用者が設置する配水管その他の施設をいう。
(5) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(供用開始の公示)
第4条 市は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、排水を排除すべき区域その他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(取付管の築造等の工事に係る分担金の徴収)
第5条 排水処理施設の供用開始後、当該排水処理施設に排水を流入させるための工事の申請があり、市が取付管の築造、改築、増築、修繕又は撤去の工事を行った場合において、市長は、その工事に係る分担金を申請者又は使用者から徴収する。
2 前項の分担金は、取付管の築造等の工事の着手前に納付しなければならない。ただし、市長が前納の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収及び方法)
第6条 市は、排水処理施設の使用について、使用者から2使用月ごとに使用料を徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは毎使用月ごとに徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、排水処理施設を一時使用する場合において必要があるときは、市長は使用料を前納させることができる。
(使用料の算定方法)
第7条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排水処理施設に排除した排水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 みよし市下水道条例(昭和62年三好町条例第14号)第15条第2項の規定は排水処理施設に排除した排水の量の算定について準用する。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(準用)
第9条 みよし市下水道条例第4条、第6条から第8条まで、第3章(第14条、第15条及び第17条の規定を除く。)、第4章及び第6章の規定は、排水処理施設の管理に準用する。この場合において、同条例第4条第1号及び第2号、第9条第1項及び第2項、第10条、第12条、第13条、第18条第2項、第19条第1項、第20条第1項並びに第22条第4号中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と、同条例第4条第1号及び第3号並びに第10条第1項中「汚水」とあるのは「排水」と、同条例第9条第1項中「特定事業場から公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)に排除される下水の水質に係る法第12条の2第3項」とあるのは、「下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2の規定は、特定事業場から公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)に排除される下水の水質について準用し、同条第3項」と、同条例第18条第1項中「法第24条第1項の許可」とあるのは、「行為の制限については法第24条の規定を準用し、同条第1項の許可」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に三好町下水道条例(以下「下水道条例」という。)の規定によって町長又は町の職員がした行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に下水道条例の規定によって町長に対してされた申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の属する使用月分の使用料又はこの条例の施行の日に属する月分前の占用料の徴収については、下水道条例の例による。
附 則(平成元年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の三好町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成3年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三好町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成3年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成4年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三好町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成4年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成9年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三好町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月29日条例第29号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年9月25日条例第49号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第12号)
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三好町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成15年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成21年11月5日条例第35号)
この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第58号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後のみよし市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 前2項の規定は、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料について準用する。この場合において、附則第2項中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と、「第1条の規定による改正後のみよし市下水道条例」とあるのは「第2条の規定による改正後のみよし市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年3月13日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料(1使用月について) | |||
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |||
排水量 | 金額 | 排水量 | 金額 | |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 900円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 90円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 100円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 120円 | |||
100立方メートルを超え300立方メートルまで | 140円 | |||
300立方メートルを超えるもの | 170円 |