○みよし市コミュニティ・プラント設置条例
平成9年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みよし市コミュニティ・プラント(以下「コミュニティ・プラント」という。)の設置及び管理に関し、その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、本市にコミュニティ・プラントを設置する。
2 コミュニティ・プラントの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
明知上浄化センター | みよし市明知町多羅釜85番地4 |
南台浄化センター | みよし市南台176番地 |
(1) 排水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) コミュニティ・プラント 排水を排除するために市が設置及び管理する排水管その他の施設並びに排水を最終的に処理する施設をいう。
(3) 使用者 排水をコミュニティ・プラントに排除する者をいう。
(4) 排水設備 排水をコミュニティ・プラントに排除するために使用者が設置する排水管その他の施設をいう。
(5) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(供用開始の公示)
第4条 市は、コミュニティ・プラントの供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、排水を排除すべき区域その他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(取付管の築造等の工事に係る分担金の徴収)
第5条 コミュニティ・プラントの供用開始後、当該コミュニティ・プラントに排水を流入させるための工事の申請があり、市が取付管の築造、改築、増築、修繕又は撤去の工事を行った場合において、市長は、その工事に係る分担金を申請者又は使用者から徴収する。
2 前項の分担金は、取付管の築造等の工事の着手前に納付しなければならない。ただし、市長が前納の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収及び方法)
第6条 市は、コミュニティ・プラントの使用について、使用者から2使用月ごとに使用料を徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは毎使用月ごとに徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、コミュニティ・プラントを一時使用する場合において必要があるときは、市長は使用料を前納させることができる。
(使用料の算定方法)
第7条 使用料の額は、毎使用月において使用者がコミュニティ・プラントに排除した排水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 みよし市下水道条例(昭和62年三好町条例第14号)第15条第2項の規定はコミュニティ・プラントに排除した排水の量の算定について準用する。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(準用)
第9条 みよし市下水道条例第4条、第6条から第8条まで、第3章(第14条、第15条及び第17条の規定を除く。)、第4章及び第6章の規定は、コミュニティ・プラントの管理に準用する。この場合において、同条例第4条第1号及び第2号、第9条第1項及び第2項、第10条、第12条、第13条、第18条第2項、第19条第1項、第20条第1項並びに第22条第4号中「公共下水道」とあるのは「コミュニティ・プラント」と、同条例第4条第1号及び第3号並びに第10条第1項中「汚水」とあるのは「排水」と、同条例第9条第1項中「特定事業場から公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)に排除される下水の水質に係る法第12条の2第3項」とあるのは「下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2の規定は、特定事業場から公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)に排除される下水の水質について準用し、同条第3項」と、同条例第18条第1項中「法第24条第1項の許可」とあるのは「行為の制限については法第24条の規定を準用し、同条第1項の許可」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三好町コミュニティ・プラント設置条例の規定にかかわらず、施行日前から継続しているコミュニティ・プラントの使用で、施行日から平成15年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後であるコミュニティ・プラントの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成21年11月5日条例第35号)
この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第58号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第35号で平成25年12月1日から施行)
附 則(平成26年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続しているコミュニティ・プラントの使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後のみよし市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
5 附則第2項及び第3項の規定は、施行日前から継続しているコミュニティ・プラントの使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料について準用する。この場合において、附則第2項中「公共下水道」とあるのは「コミュニティ・プラント」と、「第1条の規定による改正後のみよし市下水道条例」とあるのは「第3条の規定による改正後のみよし市コミュニティ・プラント設置条例」と読み替えるものとする。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料(1使用月について) | |||
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |||
排水量 | 金額 | 排水量 | 金額 | |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 900円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 90円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 100円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 120円 | |||
100立方メートルを超え300立方メートルまで | 140円 | |||
300立方メートルを超えるもの | 170円 |