○みよし市コミュニティ・プラント設置条例施行規則
平成9年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市コミュニティ・プラント設置条例(平成9年三好町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 みよし市下水道条例施行規則(昭和56年三好町規則第18号)第2条から第17条(第14条の2、第14条の3及び第14条の4を除く。)までの規定は、コミュニティ・プラントの管理について準用する。この場合において、第2条中「第3条第13号」とあるのは「第3条第5号」と、第3条第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号並びに第4条第1項第4号中「汚水」とあるのは「排水」と、第2条、第3条、第4条第1項、第6条第1項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条、第15条、第15条の2、第16条第1項並びに第17条中「条例」とあるのは「みよし市下水道条例(昭和62年三好町条例第14号)」と、第5条第1項第2号並びに第15条第1項第3号及び第4号中「公共下水道施設」とあるのは「コミュニティ・プラント」と、第13条第2項中「公共下水道」とあるのは「コミュニティ・プラント」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。