○みよし市公有地の取得及び処分に関する事務取扱規程
平成16年3月30日
規程第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 みよし市公有地取得処分審査会(第5条―第10条)
第3章 取得(第11条―第15条)
第4章 処分(第16条―第19条)
第5章 借入れまたは貸付け(第20条・第21条)
第6章 審査会への付議(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、他の法令に定めのあるもののほか、公有地の取得、処分、交換、借入れ及び貸付け(以下「公有地の取得等」という。)に係る事務の取扱いに関して、必要な事項を定めることにより、適正な処理を図ることを目的とする。
(1) 各課等 次に掲げる規則等に規定する課及び事務局並びにこれらに相当する組織をいう。
オ みよし市監査委員事務局規程(平成12年三好町監査委員会規程第1号)
(2) 財産管理者 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条に規定する財産の管理について権限を有する者をいう。
(3) 補助執行者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育財産の取得及び処分に関する事務を補助執行する教育委員会事務局に属する職員をいう。
(4) 公有地 公有財産である土地、市が取得しようとする土地又はみよし市土地開発公社に取得依頼しようとする土地をいう。
(行政財産の管理の機関)
第3条 各課等の長、財産管理者及び補助執行者(以下「財産管理者等」という。)は、当該各課等の所属に係る行政財産を管理するものとする。
(普通財産の管理の機関)
第4条 管財担当課長は、普通財産を管理するものとする。
2 普通財産のうち次に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、当該普通財産を所管する財産管理者等がこれを管理する。
(1) 特別会計に属するもの
(2) 交換に供するため用途廃止したもの
(3) 建物及び工作物で取壊しの目的をもって用途廃止したもの
(4) 前3号に定めるもののほか、当該普通財産の管理を管財担当課長においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と市長が認めたもの
第2章 みよし市公有地取得処分審査会
(設置)
第5条 公有地の取得等に関する審査を行うため、みよし市公有地取得処分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第6条 審査会は、次に掲げる事項について審査及び審議する。
(1) 公有地の有効利用及び利用調整等に関すること。
(2) 公有地の取得等の可否に関すること。
(3) 公有地の取得等の価格に関すること。
(4) その他、公有地の取得等を図るうえで必要となること。
(組織)
第7条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び委員は別表に掲げる者をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集し会長が議長となる。
2 審査会は、会長が必要と認めるときに開催する。
3 審査会は、必要に応じて関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することはできない。
5 審査会の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第9条 審査会の事務局は、用地担当課に置く。
2 審査会の庶務は、公有地の取得は用地担当課において、また、公有地の処分、交換、借入及び貸付けについては管財担当課において処理をする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
第3章 取得
(購入)
第11条 財産管理者等は、公有地を購入しようとするときは、次に定める事項を記載した書類により、管財担当課長に合議の上、市長の決定を受けなければならない。
(1) 購入しようとする土地の所在地、地目及び地積
(2) 購入しようとする理由
(3) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 購入予定価格
(5) その他必要な事項
2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記事項証明書その他当該財産の帰属を明らかにする書類(以下「登記事項証明書等」という。)
(4) 契約書の案
(5) その他参考となる書類
(寄附採納の申請手続)
第12条 土地を寄附しようとする者は、寄附採納願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(寄附受納)
第13条 財産管理者等は、寄附を受けようとするときは、次に定める事項を記載した書類により、管財担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする土地の所在地、地目及び地積
(2) 寄附を受けようとする理由
(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(4) 寄附の条件
(5) その他必要な事項
2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記事項証明書等
(4) 寄附採納願
(5) その他参考となる書類
(交換の申請手続)
第14条 自己の土地と市有地とを交換しようとする者は、市有財産交換申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交換)
第15条 財産管理者等は、土地を他人の土地と交換しようとするときは、次に定める事項を記載した書類により、管財担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。この場合において、交換差金の支払を必要とするときは、予算執行伺の決定前に当該決定を受けるものとする。
(1) 交換により取得しようとする土地の所在地、地目及び地積
(2) 交換に供しようとする土地の所在地、地目及び地積
(3) 交換しようとする理由
(4) 交換しようとする者の住所及び氏名
(5) 交換差金があるときは、その金額の納入または支払についての具体的事項
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記事項証明書等
(4) 契約書の案
(5) その他参考となる書類
第4章 処分
(売払いの申請手続)
第16条 普通財産の売払い等を受けようとする者は、市有財産払下申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(売払い)
第17条 財産管理者等は、土地の売払いをしようとするときは、次に定める事項を記載した書類により、管財担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。
(1) 売払いしようとする土地の所在地、地目及び地積
(2) 売払いしようとする理由
(3) 一般競争入札又は指名競争入札により売払いしようとするときは、売払代金の予定価格
(4) 随意契約により売払いしようとするときは、相手方の住所及び氏名並びに売払代金
(5) 用途を指定して売払いしようとするときは、その用途及びその用途に供さなければならない期間
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 払下申請書
(4) 契約書の案
(5) その他参考となる書類
(譲渡の申請手続)
第18条 普通財産の譲渡を受けようとする者は、市有財産譲渡申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡)
第19条 財産管理者等は、土地の譲渡をしようとするときは、次に定める事項を記載した書類により、管財担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。
(1) 譲渡しようとする土地の所在地、地目及び地積
(2) 譲渡しようとする理由並びに当該譲渡に関する適用法令及びその条項
(3) 譲渡を受けようとする者の住所及び氏名
(4) 用途を指定して譲渡しようとするときは、その用途及びその用途に供さなければならない期間
(5) その他必要な事項
2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 譲渡申請書
(4) 契約書の案
(5) その他参考となる書類
第5章 借入れまたは貸付け
(借入れ)
第20条 財産管理者等は、他人の土地を借入れしようとするときは、次に定める事項を記載した書類により、管財担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。
(1) 借入れしようとする土地の所在地、地目及び地積
(2) 借入れしようとする理由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 賃借料、借入期間及びその条件
(5) その他必要な事項
2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。
(1) 賃借料算定調書
(2) 関係図面
(3) 契約書の案
(4) その他参考となる書類
(貸付け)
第21条 財産管理者等は、土地の貸付けをしようとするときは、次に定める事項を記載した書類により、管財担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。
(1) 貸付けしようとする土地の所在地、地目及び地積
(2) 貸付けしようとする理由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 貸付料、貸付期間及びその条件
(5) 無償または減額貸付けしようとするときは、適用法令及びその条項
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。
(1) 貸付料算定調書
(2) 関係図面
(3) 契約書の案
(4) その他参考となる書類
第6章 審査会への付議
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規程第16号)
この規程は、西加茂町村土地開発公社定款の変更についての愛知県知事の認可の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月8日規程第6号)
この規程は、平成21年6月8日から施行する。
附 則(平成21年8月18日規程第8号)
この規程は、平成21年8月18日から施行する。
附 則(平成24年4月10日規程第12号)
この規程は、平成24年4月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
みよし市公有地取得処分審査会委員
名称 | 職名 |
会長 | 副市長 |
副会長 | 政策推進部長 |
委員 | 総務部長 市民協働部長 福祉部長 子育て健康部長 環境経済部長 都市建設部長 教育部長 税務課長 |