○みよし市食育推進会議条例

平成19年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、みよし市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、みよし市食育推進計画を作成し、及びその実施を推進する。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員18人以内をもって組織する。

2 推進会議に、助言者を置くことができる。

(会長)

第4条 会長は、副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、市長が任命する者

(2) 市内に住所を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会議においては、会長が議長となる。

3 会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 推進会議の事務局は、食育担当課に置く。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

みよし市食育推進会議条例

平成19年3月26日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月26日 条例第1号