○みよし市食育推進会議条例
平成19年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、みよし市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、みよし市食育推進計画を作成し、及びその実施を推進する。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員18人以内をもって組織する。
2 推進会議に、助言者を置くことができる。
(会長)
第4条 会長は、副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、市長が任命する者
(2) 市内に住所を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議においては、会長が議長となる。
3 会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 推進会議の事務局は、食育担当課に置く。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。