○みよし市ベンチャー起業家支援奨励基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成21年9月25日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、みよし市ベンチャー起業家支援奨励基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 みよし市ベンチャー起業家支援奨励条例(平成12年三好町条例第6号)による奨励金(以下「奨励金」という。)の円滑な交付に資するため、基金を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、毎会計年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、奨励金の交付の財源に充てるときに限り、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。