○みよし市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公費負担に関する規程
平成22年12月22日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、みよし市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公費負担に関する条例(平成22年みよし市条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附 則
この規程は、平成22年12月22日から施行する。
附 則(平成28年9月23日選管規程第3号)
この規程は、平成28年9月23日から施行する。
附 則(平成31年1月16日選管規程第2号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。