○水と緑の風景を守り育てる条例施行規則
平成23年3月24日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 みどりと景観計画等
第1節 みどりと景観計画の策定等(第3条)
第2節 地区みどりと景観まちづくり協議会(第4条~第9条)
第3章 樹木等の保全(第10条~第17条)
第4章 行為の届出等(第18条~第21条)
第5章 景観重要建造物の指定等(第22条~第25条)
第6章 景観重要樹木の指定等(第26条~第29条)
第7章 みどりと景観まちづくり団体(第30条~第33条)
第8章 みどりと景観審議会(第34条・第35条)
第9章 雑則(第36条~第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び水と緑の風景を守り育てる条例(平成23年みよし市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物の範囲)
第2条 条例第2条第2号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 擁壁その他これに類するもの
(2) 煙突、高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(3) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵又は処理の用に供する施設
(4) 電波塔その他これに類するもの
(5) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(6) 立体駐車場(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当するものを除く。)
(7) 高架道路、高架鉄道、橋りょう及び横断歩道橋
(8) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(9) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類するもの
第2章 みどりと景観計画等
第1節 みどりと景観計画の策定等
(告示)
第3条 条例第8条第4項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) みどりと景観計画の案の名称
(2) みどりと景観計画の案の概要
(3) みどりと景観計画の案の縦覧場所及び縦覧期間
第2節 地区みどりと景観まちづくり協議会
(地区みどりと景観まちづくり協議会規約の内容)
第4条 条例第9条第2項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 活動の目的
(2) 団体の名称
(3) 活動区域
(4) 活動の内容
(5) 事務所の所在地
(6) 構成員に関する事項
(1) 規約
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の氏名並びに住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類
(4) 認定の申請をしようとする者が団体の代表者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(認定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。
(住民等による提案)
第8条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第1号。以下「景観計画省令」という。)第5条に規定する提案書は、景観計画提案書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項に規定する提案書には、景観計画省令第5条各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 景観計画省令第5条第1号に規定する景観計画の素案の対象となる土地の区域(以下「計画提案区域」という。)を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 景観計画省令第5条第1号に規定する景観計画の素案には、法第8条第2項各号、第3項及び第4項各号に掲げるもののほか、次に掲げる内容を記載するものとする。
(1) 計画提案区域の概況
(2) 計画提案に係る届出対象行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
4 景観計画省令第5条第2号に規定する書類は、景観計画提案同意書(様式第6号)により行うものとし、次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 計画提案区域の地籍図
(2) 計画提案区域の土地所有者等の一覧表
(3) 計画提案区域内の土地の登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
第9条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の提案についての通知書(様式第7号)により行うものとする。
第3章 樹木等の保全
(保存樹木等の指定基準)
第10条 条例第11条第1項の規則で定める指定基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ つる性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
オ その他市長が認めるものであること。
(2) 樹林地については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特に優れていること。
ア その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ その他市長が認めるものであること。
2 市長は、前項の申出書を受けたときは、当該樹木等について調査の上、適当と認め指定したときは、保存樹木等指定通知書により、その旨を通知するものとする。
(保存樹木等管理台帳への登載)
第14条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、保存樹木等管理台帳(様式第11号)にこれを登載するものとする。
(標識)
第16条 条例第11条第7項に規定する保存樹木等指定の標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保存樹木又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 指定年月日
(5) 市名
2 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
第4章 行為の届出等
(行為の届出)
第18条 みどりと景観計画の区域内における法第16条第1項に規定する届出は、みどりと景観計画区域内における行為届出書(様式第15号)により行うものとする。ただし、みよし市まちづくり土地利用条例(平成15年三好町条例第31号)第2条第2号に規定する特定開発事業は、同条例第15条に規定する手続を経た後でなければ届出をすることができない。
3 市長は、別表に掲げる図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。
4 みどりと景観計画の区域内における法第16条第2項に規定する届出は、みどりと景観計画区域内における行為変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(国の機関等の行為の通知等)
第19条 法第16条第5項に規定する通知は、みどりと景観計画区域内における行為通知書(様式第18号)に必要な図書を添えて行うものとする。
(勧告等)
第20条 法第16条第3項の規定による勧告は、みどりと景観計画区域内における行為の勧告書(様式第19号)により行うものとする。
(変更命令等)
第21条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、みどりと景観計画区域内における変更等命令書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第17条第1項の規定により必要な措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、実施状況報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
第5章 景観重要建造物の指定等
(景観重要建造物として指定しない場合にとるべき措置)
第23条 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物不指定通知書(様式第24号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定等)
第24条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第25号)により行うものとする。
2 条例第30条第4項の規定による標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
3 法第22条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更行為許可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。
5 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第29号)により行うものとする。
6 法第27条第3項の規定において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第30号)により行うものとする。
第6章 景観重要樹木の指定等
(景観重要樹木として指定しない場合にとるべき措置)
第27条 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木不指定通知書(様式第35号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定等)
第28条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第36号)によるものとする。
2 条例第33条第4項の規定による標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
3 法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更行為許可申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。
5 法第43条の規定による届出は、景観重要樹木所有者変更届出書(様式第40号)により行うものとする。
6 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第41号)により行うものとする。
第7章 みどりと景観まちづくり団体
(みどりと景観まちづくり団体規約の内容)
第30条 条例第37条第1項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 活動の目的
(2) 団体の名称
(3) 活動区域
(4) 活動の内容
(5) 事務所の所在地
(6) 構成員に関する事項
(1) 規約
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の氏名並びに住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類
(4) 認定の申請をしようとする者が団体の代表者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(認定)
第32条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。
第8章 みどりと景観審議会
(組織等)
第34条 みよし市みどりと景観審議会(以下「審議会」という。)の委員は、学識経験者及び市民のうちから市長が委嘱する。
2 審議会に、会長及び副会長を置く。
3 会長は、委員の互選により定める。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第35条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
5 会議の開催日時、開催場所、出席者及び会議の概要は、会議録に記録するものとする。
6 審議会の会議は、公開するものとする。ただし、会長が特に必要があると認める場合は、審議会に諮って非公開とすることができる。
7 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
8 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第9章 雑則
(身分を示す証明書)
第36条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第48号)によるものとする。
(雑則)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
附 則(平成24年12月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の水と緑の風景を守り育てる条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の水と緑の風景を守り育てる条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | 備考 |
工程表 |
| 用地買収、測量、実施設計、工事着手、工事完了、供用開始、その他の実施に関する工程 |
|
行為の位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、行為の境界、造成等の箇所、市町村境界及び道路、鉄道、河川等の状況 |
|
当該行為の敷地及び周辺の状況を示す写真 |
| 行為地を含む付近の状況が判断できるカラー写真 |
|
土地利用計画平面図 | 1,000分の1以上 | 方位、行為の境界、施設又は構造物の名称、位置及び形状、予定建築物の敷地の形状及び用途並びに隣接する道路の位置及び幅員 官民境界から建築物壁面までの距離 伐採区域、伐採する木竹の種類、面積及び高さ、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 張り芝等の位置及び面積 |
|
造成計画平面図 | 1,000分の1以上 | 方位、行為の境界、切土(茶色)又は盛土(緑色)する土地の部分の色分け、がけ及び擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員、勾配及び記号、縦断曲線の位置及び記号、地形(等高線)並びに宅地の地盤、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置及び面積 | 土地の造成を行うものに限る。 |
造成計画断面図 | 1,000分の1以上 | 切土(茶色)又は盛土(緑色)する前後の地盤面並びに擁壁及びがけの位置 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び張り芝等の位置 | 土地の造成を行うものに限る。 |
建築物、工作物等の平面図及び立面図 | 100分の1以上 | 方位、間取り、開口部の位置 建築物、工作物等の高さ、各面の寸法、仕上げ材料、色彩、附属設備 | 建築物等の建築を行うものに限る。 |
着色した完成予想図 |
| 行為地を含む付近の状況が判断できるカラー写真 |
|
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める事項 |
|